自己破産とは?周りの人に影響はある?※破産宣告の前に必読!

自己破産とは?周りの人に影響はある?※破産宣告の前に必読!

自己破産の条件とは?周りの人に影響はある?※破産宣告の前に必読!

 

 

ふくらむ借金…どうしたらいい?
借金がかさんでしまって、1人ではどうしようもない…そういったときには債務整理という手段があります。自己破産も数ある債務整理の種類の1つです。

 

債務整理とは?

債務整理には主に3種類あります。

 

  1. 任意整理
  2. 裁判所などを通さず債権者である金融業者と直接話し合い今後の返済計画を立て直すという債務整理方法です。

     

  3. 個人再生
  4. 裁判所に申立てをして、借金の一部を原則3年間で払うことを条件に、残りの借金返済を免除してもらう多債務整理方法です。

     

  5. 自己破産
  6. 裁判所へ破産(支払不能)を申立て、免責を受けることにより、借金を免除してもらう債務整理方法です。
    借金がなくなりますが、財産もなくなります。

 

それぞれ条件や目的が違うので、どれが最適か?というのは一概には言えません。

 

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自己破産は一つの手段!

  • 安定した収入がない
  • 手持ちのお金がない

など返済の見込みが立たない場合は、自己破産というのも1つの手段だということは是非覚えておいてください。

しかしできれば任意整理、個人再生で解決したいもの。なぜなら自己破産はその2つよりもデメリットが大きいからです。
どうしてもその2つでは厳しいという方は自己破産という選択肢を考えましょう。

自己破産の条件


自己破産は誰でもできるわけではありません。
誰でもすぐにできるものであれば、最初から支払うつもりがない多額の借金をして、自己破産して借金返済から逃れる、という事が自由にできてしまいます。

 

自己破産を成立させるにはいくつかの条件を満たした上で、複雑な手続きが必要となりますので、とても大変です。

 

自己破産の申請が受理され、成立するか否かは支払能力のある・なしで判断されるのですが、それは申請者が主観的に判断するものではありません。
自分の事を支払能力のない人間だと判断しても、客観的に見て、労働力があり、働いて借金を支払える能力が十分にあると判断された場合、自己破産は出来ないのです。この場合、客観的に判断してくれるのは裁判所です。
持ち家や土地を所有していない、借金返済が滞っている、借金返済の為のお金の調達が難しい状態、客観的に見て支払能力がない、という条件全てを満たした方のみ、自己破産が可能です。

 

弁護士に相談しないとわかりにくいこともあるので、自己破産を考えている方は、弁護士に相談するのがベターです。

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自己破産が難しい?

自己破産が、難しいケース。
それは借金が「ギャンブル」によって膨らんでしまったという場合です。

 

裁判所から免責許可の決定が出ないと自己破産はできないということになっていますが、一応、ギャンブルによってできた借金は免責許可が下りずらいと言われています。

 

しかし、ギャンブルが原因だとしても、その借金の総額、債務者の職業などのいろいろな事情を総合的に考慮して、最終的に免責許可が下りるか下りないかが決まるので、場合によってはギャンブルが原因の借金でも大丈夫な場合はあります。

 

自己破産の条件まとめ

ではここまで説明してきた自己破産の条件についてまとめてみます。
自己破産の条件は、大きく分けて二つです。

 

免責事由

つまり責任を免れることができるだけの理由があることです。
借金を作った理由に正当性があるかが判断されます。
例えば、会社の倒産や不慮の事故などによって突然お金が返せなくなるような事情ができたときには、ほとんどの場合で自己破産が認められているのでそれほど厳しい基準ではありません。

 

支払い能力の有無

支払い能力の有無に関しては、裁判所の判断によって大きく変わることもあります。
仮に、職を失って返済能力が一時的に無くなってしまったとしても、将来的に再就職が可能になるような可能性がある場合には自己破産は認められません。
また、再就職をしたとしても例えば借金の返済が何年も続いており、これから数年経っても全く借金の返済が終わらないようなときは自己破産は可能になります。

 

免責事由、支払い能力の両者共に言えることは、あくまでも基準は社会的な常識の範囲に則って裁判所が考えることになります。
そのため自己破産の敷居はそれほど高くないのです。
常識的に考えて仕方がない理由でお金を支払う能力を失った場合には自己破産は認められることになるので、現状の日常生活に支障が出ているレベルなら相談するほうが賢明です。

⇒自己破産以外の方法を知りたい方はこちら

 

自己破産のメリットとデメリット

複数の金融会社などからの借金が返せなくなったりした場合にそれをチャラにしてくれるのが自己破産手続きです。
ではその自己破産を行なう上でのメリット・デメリットを見てみましょう。

 

自己破産のメリット

取り立てが止まる

弁護士に依頼し、弁護士が着手し「受任通知」というものを債権者に送った時点で、債権者は取り立てをしてはいけないという法律上の決まりがあります。

借金が¥0になる

「免責」というものがおりた段階で、借金を返す義務がなくなります。

 

その時に、財産を持っていた場合はそれを処分することによって債権者の方に出来る限り支払わなければなりません。しかし全額持って行かれてしまっては暮らしていくことが困難になってしまいますから、99万円以下の現金に限っては支払いをする必要はなく手元に置いてもいい事になっています。

 

自己破産のデメリット

官報に載る

また自己破産をした場合は国が発行している機関紙である官報というものに載ってしまいます。しかし、この官報は一般の方はまず見ることはないと思いますので、近所の方などにバレてしまう危険性はそこまで無いと思います。

 

信用情報に登録される

また債権者の方が自己破産をしたという情報を信用情報機関という所に登録をします。これがいわゆる事故情報というものなのです。これに登録されることによって

  • しばらくはローンなどを組めない
  • クレジットカードを作れない

などといったデメリットがあります。もちろんカード会社によっては審査に合格出来る可能性がないとも言い切れませんので、あきらめる必要はないと思います。

 

詳しくは、自己破産したらで解説

 

自己破産の費用


自己破産の費用は、弁護士や司法書士への依頼費用裁判所に支払う費用の2つからなります。

 

依頼費用は弁護士や司法書士の違い、事務所の違いによって大体30万円~70万円ほどになります。

 

  • 弁護士費用相場
  • 司法書士費用相場

 

一般的に弁護士費用の方が高いですが、弁護士は司法書士よりも制限がないため、弁護士は自己破産処理のほとんどを引き受けてくれます。
司法書士は費用が低い分、逆に依頼人が負担する処理も多くなりがちです。

不安な方はまずは弁護士無料相談へ

 

 

一方、裁判所に支払う金額は予納金によって大きく個人差があり、おおむね2万円~80万円ほどになります。
予納金とは裁判所に支払う費用の1つで、自己破産申告者の持っている財によって、1万5千円~80万円と変わっていきます(場合によっては80万円以上かかることもあります)。

 

詳しくは、自己破産にかかる費用はいくら? ※安いところは?で解説

自己破産で弁護士事務所を選ぶポイント

知識・経験・実績

弁護士はそれぞれ得意とする分野を持っています。選ぶ際にはどのような経験や実績を持っているのか調べ、目的に合った弁護士を選びましょう。

費用+支払い方法の明確化

事前に聞くべき事として、初期費用や総合費用、支払い方法などは確認しておきましょう。

無料相談が出来る

最近は無料で相談できる事務所が増えています。ご利用しようと思ったらまずは無料電話・メールをしてみましょう。
また相談する際は具体的な解決策やどういった手順で進めていくかをお聞きしましょう。

 

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相談するなら早い方がいい!?

借金の利息は時間が経てば経つほど増えていきます。
長引くほど自分の負担が増すばかりになっていきます。

 

しかし弁護士・司法書士に相談すれば最短即日で督促を止めることができます
また話を聞いてもらうだけでも心の負担は軽くなりますので、借金問題でお困りなら今スグにでも相談してみましょう

 

さっそく弁護士に相談してみる

 

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