自己破産の仕方《流れ・期間》※5分でわかる借金解決方法
借金の問題を解決するのに便利な自己破産ですが、いざ手続きするとなると、どのような手順で行うのか分からないという方も意外と多いのではないでしょうか?
今回は、そんな自己破産の方法についてご説明したいと思います。
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自己破産の仕方・流れ
まず、自己破産をする場合、弁護士に自己破産の手続きを依頼しましょう。
弁護士への依頼が済んだら法律事務所から債権者へ、受任通知を送付します。
受任通知書とは債権者に自己破産の手続きをする為に、必要な書類作成を行う事を知らせる為の通知です。
この通知は自己破産の手続きを始めた事だけでなく、債権者に借金の額を申請してもらう為にも必要です。
受任通知の送付が終わったら、借金の額がどのくらいあるか記載されている書類が送られてきます。
この書類が届いたら、自己破産の申請へと移ります。
ちなみに受任通知の送付から、ここまでは通常1か月から2か月程度がかかるようです。
書類の作成が済んだら、裁判所へ自己破産の申し立てを行います。
次に破産審尋が行われます。
破産審尋は、
- 自己破産を申し立てるに至った経緯
- なぜ借金したか?
- 借金の返済状況
などについて聞かれることが多いようです。
破産審尋後、裁判所が返済不可能と判断したら免責申立てを行います。
実は裁判所が返済できないと認めても、この免責申立てをして免責決定が確定しないと借金は無くならないのです。
そして免責審尋を経ると、自己破産をする事ができます。
自己破産にかかる期間
自己破産手続きにかかる期間についてですが、
最初の受任通知送付からだと、約半年から1年はかかると言われています。
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