自己破産すると、その後の生活はどうなる?
「自己破産をすると全てを失う」というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか?
ですが、実際は多くの方が思っているほど不自由な生活にはならないので安心してください。
以下に自己破産で影響が出ること/出ないことを簡単にまとめてみました↓
分類 | 影響が出ること/出ないこと |
---|---|
財産 |
現金は99万円以下なら残せる |
クレジットカード | 5~10年間は新規発行ができない |
携帯電話 |
機種代の分割購入は不可 |
保険 | 返戻金が20万円を超える場合は解約される可能性あり |
賃貸 | 滞納がない限り退去する必要なし |
銀行口座 | 破産後でも口座開設や貯金ができる |
家族への請求 |
家族に請求がいくことはない |
子供の奨学金 | 親が破産しても本人(子供)名義で借りれる |
仕事 |
破産を理由に解雇されることはない |
このように、自己破産が原因で会社をクビになったり、家族に請求がいくことはありません。
ただ、クレジットカードなど5年~10年間利用できなくなるので、その点に関しては不便に感じるかもしれません。
ですが借金で精神をすり減らすくらいなら、一度リセットしたほうが生活も楽になると思います。
自己破産より影響が少ない解決方法もある?
借金状況によっては、生活への影響が少ない「任意整理」といった方法もあります。
しかし、収入や借金総額によって向き不向きがあり、知識のない方が判断するのは難しいです。
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自己破産したその後はどうなるの?
借金問題に悩む人を救う手段として債務整理があり、その一つが自己破産です。
破産すると多くの財産はお金に換えられ(換価処分され)て、債権者に分配されます。
最終的に裁判所から「免責」許可が決定されれば、債務から解放されるのです。
自己破産後の生活は暗澹たるものだという印象があるかもしれませんが、それほど悲観する必要はありません。
というのも、破産の目的は債務者の生活再建だからです。
もちろんデメリットは存在しますが、自己破産を理由に解雇されることはないため、仕事を続けることも可能です。
自己破産したその後のメリット
自己破産手続きをすることのメリットは、次のとおりです。
- 免責決定により、返済義務から解放される。
- 債権者からの取り立てが止まる。
自己破産の手続きをする目的といっても過言ではないのが、このメリットです。
破産手続きで様々な財産を処分した後、裁判所から免責許可の決定がなされると、今まで生活を苦しめていた借金を支払う義務がなくなります。
裁判所の決定なので、債権者も従わざるを得ません。
しかし一部の債務(税金など)は、免責許可決定後も支払い義務が残るので、注意が必要です。
自己破産により経済的に楽になるのはもちろんですが、取り立てがなくなることで精神的にも楽になります。
専門家に自己破産手続きを依頼すると、受任通知が債権者側に送られます。
債権者は、この受任通知が届いた時点で、取り立てすることが不可能になります。
法律で罰則も設けられているため、正規の業者ならば取り立てはありません。
破産後も残る債務とは?
自己破産手続きをして免責が認められると、基本的にはすべての債務から解放されます。
しかし免責許可をもってしても、残る債務が存在するのも事実です。
免責後も支払わなければならない債権を「非免責債権」といい、以下のようなものが該当します。
- 滞納している税金や国民健康保険料など
- 損害賠償
- 支払う義務のある費用
- 従業員に支払うべき給与や預り金
- 故意に債権者名簿に記さなかった請求権
- 罰金
免責が認められても、公的に請求されている費用は支払わなければなりません。
これまで滞納していた所得税をはじめあらゆる税金の請求からは、逃れることができません。
また、国民健康保険料や年金保険料も同様に、滞納していた場合は続けてその部分の支払いを続ける必要があります。
損害賠償も支払う必要がありますが、すべての損害賠償が当てはまるとは限りません。
「悪意で加えた不法行為」や「故意または重過失により、生命や身体を害する不法行為」に対する損害賠償のみです。
重くない過失や悪意がなかった場合には、通常の借金と同じように免責される可能性があります。
これに当てはまるのは、子供の養育費や扶養義務に基づいて発生する費用です。
したがって、免責許可決定を受けても、養育費や扶養義務に基づく生活費は支払う必要があります。
労働者の気持ちとして、未払いの給料があればどう思うでしょう。
決して使用者に対して、「経営が厳しいから仕方がない」とはならないはずです。
個人事業を営む人は、雇っている人に対して給料を支払わなければなりません。
したがって、給料は免責されません。
また、預り金も同様です。
ただし、破産するすべての人が事業を営んでいるわけではなく、この要件に当てはまるのは使用者のみです。
自己破産手続きをする際、申立人は債権者の一覧を提出しなければなりません。
貸金業者や銀行だけでなく、個人的な借金も記載する必要があります。
もし意図的に、どれかを記載しなかったとなれば、その債権者に対する借金は、免責後も返済の義務が残ってしまいます。
科料(刑事罰)や過料(行政罰)に関しても、逃れることができません。
自己破産したその後のデメリット
自己破産をすると、多くの財産を失う代わりに、税金等を除いたすべての借金が帳消しになります。
これが最大のメリットです。
しかしこのような大きなメリットがある一方で、いくつかのデメリットが存在します。
自己破産による主なデメリットは以下のとおりです。
- 一部の財産以外はすべて失う。
- 信用情報機関に登録され、5~10年は借入することができない。
- 免責決定までは一部の職業や資格が制限される。
- 官報に載る。
破産手続は、財産を換価処分して、債権者に分配する手続きです。
よって、自己破産をすると、大部分の財産を失うことを避けられません。
持ち家(不動産)や自動車、その他価値のあるものはお金に換えられてしまいます。
とはいえ、破産は債務者の生活再建を目的としています。
したがって、必要最低限のために必要な99万円以下の現金や20万円以下の預貯金、家具家電、衣類などは処分されません。
あくまでも多重債務者を助けるための制度であって、債務者を苦しめるための制度ではありません。
自己破産をすると、間違いなく信用情報機関に登録されてしまいます。
いわゆる「ブラックリストに載った」状態です。
信用情報機関に載った人に貸出を行う金融機関は稀で、自己破産後は原則としてローンを組んだりカードを作ったりできません。
主な信用情報機関は、CIC(信販系)、JICC(消費者金融系)、KSC(銀行系)の三社です。
登録期間は、CICとJICCで5年、KSCで10年です。
これより、自己破産後最大10年は、借入に頼らない生活を強いられます。
自己破産をすると、債務者は破産者として扱われます。
破産者は弁護士や司法書士などの士業や警備員、その他にもいくつかあります。
しかしこの制限は、免責許可の決定が出るまでなので、そう長く縛られるわけではありません。
したがって、①や②ほど大きなデメリットは言えないでしょう。
この点は先ほど述べたように、一般の人が目にする機会はほとんどありません。
それほど懸念するデメリットとは言えないでしょう。
自己破産したその後の家族や親族などへの影響
家族を持っている場合、「自己破産したことにより家族に迷惑をかけてしまうのではないか」と心配する人もいるでしょう。
では、家族への影響はどれほどのものなのでしょうか。
結論から言うと、基本的には影響がありません。
というのも、自己破産の効力は申立てをした本人にしか及ばず、家族の財産が処分されることはないからです。
ただし注意が必要なのは、処分されるのは「本人の実質的な財産」であり、「本人名義の財産」ではないということです。
また、持ち家があれば処分される可能性があるので、転居しなければならないおそれがあります。
自己破産しても作れるクレジットカードもある?
先ほど説明したように、自己破産をすると信用情報機関に登録されて、一定期間は新規借入が難しくなります。
もちろん生活に密着したクレジットカードを発行する会社も、審査のときには信用情報をチェックします。
信用情報機関に事故情報が登録されている人は信用がないので、なかなか審査に通りません。
したがって、クレジットカードを発行してもらうのはかなり厳しいです。
では、自己破産前と同様に、カードで商品を購入するのを諦めなくてはならないのでしょうか。
実は、クレジットカードと似たようなカードに、「デビットカード」があります。
クレジットカードと異なる点は、カードで支払ったと同時に、自分の銀行口座から引き落とされることです。
したがって借金ではなく、口座に入っている金額以上を使うことができません。
カード会社はリスクを背負わないため、無審査で発行できます。
よって、自己破産した人でも、デビットカードなら簡単に持つことができるのです。
破産者に忍び寄るヤミ金の影!?
自己破産によって官報に載ってしまっても、周囲の人間に知られる確率は低いです。
しかし、官報に載ることについて、一点の注意が必要です。
それは、ヤミ金業者が官報から情報を仕入れ、自己破産をした人に(ダイレクトメールなどで)接触を図ってくる可能性があります。
一度自己破産した人は7年間自己破産ができないこと、5~10年借入ができないことを利用するのです。
彼らは甘い言葉で誘ってきますが、法律を完全に無視した暴利で貸し付けてきます。
絶対に誘いに乗らないようにしてください。
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自己破産を申し立てする際に注意すること
自己破産をする際には、いくつかの注意点があります。
- 保証人の付いている借金
- クレジットカードのショッピング
- 一度も返済をしていない借金
自己破産をすれば、すべての債務から解放されます。
ただし、開放されるのは申立てをした本人のみであり、保証人を立てていた場合は保証人に請求されます。
ある日突然、自分に請求が来たら保証人も驚くことでしょう。
何より、申立人と保証人の間でトラブルになることも考えられます。
自己破産を考えていて、保証人付きの借金がある場合は、事前に相談しておくことが大切です。
クレジットカードで商品を購入したとき、借金をしているという感覚が薄いかもしれません。
しかしショッピング枠も立派な借金であり、債権者として含めなければなりません。
もしショッピングを債権者としていなかった場合、免責後も支払い義務が残ってしまうので注意してください。
ある貸金業者から借金をして、それを一度も返済せずに自己破産を申し立てると、詐欺破産とみなされる可能性があります。
詐欺破産と判断された場合、免責は認められないかもしれません。
ただ必ずしも、「一度も返済したことがない=免責不許可」というわけではないので、弁護士に相談して適切なアドバイスを受けるべきです。
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自己破産の費用
自己破産の費用は弁護士などに支払う依頼料と裁判所に支払う裁判所費用の二つがあります。
これらの費用の合計はだいたい30万円~100万円ほどとなります。
依頼料
専門家の依頼料は事務所によって異なりますが、おおよそ30万円~70万円となります。
また費用の違いは依頼先が弁護士事務所か司法書士事務所かによっても変わります。
一般的に弁護士より司法書士に依頼した方が費用が安くなります。
しかし司法書士は弁護士より行える業務が少ないため、本人がやらなければならないことが多くなります。
そのため心配な方はサポートの手厚い弁護士事務所に依頼することをおすすめします。
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裁判所費用
裁判所に支払う費用は収入印紙代や予納郵便代などになります。
それらの費用は2万円ほどになります。
しかしそれらの費用にプラスして破産者は予納金というお金を支払わなくてはなりません。
予納金とは裁判所が選出した破産者の財産を適切に処分する破産管財人への報酬のことです。
この予納金は破産者が所有している財産が大きいほど高くなります。
この予納金は財産があまりない場合1万円~3万円で済みますが、財産がある場合20万円~80万円と高くなります。
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債務整理を一人で手続きするには、かなり膨大な時間と労力がかかってしまいます。
滞りなく進めるためにも、専門家に依頼するのが一番早くて確実です。
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任意整理では、債権者と債務者(代理人の弁護士や司法書士)が交渉して、今後の返済方法を決めます。
利息制限法に基づいて負債額の引き直し計算を行い、ある程度の減額が期待できます。
さらに将来利息や遅延損害金をカットした上で、3~5年をかけて借金返済をします。
また、過払い金が発生していれば取り戻すこともでき、メリットは多いです。
デメリットとしては信用情報機関に登録されてしまうことや、交渉に応じてくれない業者もあることが挙げられます。
個人再生
個人再生は、一定の条件を満たせば利用でき、自己破産のように家を失うことがなく、借金の大幅な減額が期待できます。
借金額によって減らせる額は変わりますが、概ね五分の一まで減額できます。
デメリットとしては、信用情報機関に登録されること、安定した収入が見込めないときは利用できないこと、官報に載ってしまうことが挙げらます。