個人再生の費用《相場・安い弁護士事務所》-個人再生ガイド-
借金の返済が困難になったとき、借金問題を解決する手段の一つとして、個人再生という方法があります。
個人再生の費用相場は以下の通りになります。
手続きに掛かる費用:25万円前後
弁護士報酬:30万~50万円
個人再生の費用はこの2つの合計となるので、55万~75万円ほどになります。
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まずは借入件数や借入額を入力してシミュレーションしてみましょう。
個人再生とは債務整理の1つであり、債務を大幅に減額し、再生計画案に従って残りの債務を分割弁済していく方法です。
個人再生の費用詳細
まず、個人再生手続きを行うためには裁判所に申立書を提出する必要があります(以下、申立といいます)。
大きく分けて、手続きに必要な手続き費用と弁護士費用とがあります。
手続き費用とは、申立書に貼付する収入印紙や裁判所に納める予納郵券(債権者への通知等に使用)、官報広告費用などです。
弁護士費用のうち、事件依頼時に支払うお金を着手金といい、事件が終了した時に発生するのが報酬金です。
個人再生手続きで掛かる費用
収入印紙代
まず、収入印紙代(申立手数料)として1万円が掛かります。
官報掲載費用
個人再生をすると官報に名前などの情報が載ることになります。
その官報掲載の費用が自費になっていて、約1万2千円かかります。
郵便切手代
その他に郵便切手代が約2000〜6000円(申立をする裁判所や債権者数により大きく異なる)かかります。
個人再生委員報酬
個人再生委員というものが選任される場合には、委員への報酬として25万円程度かかってくる可能性があります。
個人再生委員について
個人再生委員が選任されるのは基本的に本人申立の場合です(東京地裁の場合は本人申立でも弁護士を通した代理人申立でも選任される)。
個人再生手続きは複雑かつ長期にわたるので、個人再生委員は債務と財産の把握、書類作成(特に再生計画案や住宅ローンの特則利用の場合などは煩雑な作業になる)をスムーズに行うために、裁判所が公平中立な機関として選任します。
但し、申立人の代理人である弁護士とは違い、個人再生委員は手続きにおけるアドバイスをするのみで、申立人が再生手続きを継続することが困難と判断した場合には、裁判所に報告しなければなりません。
手続きに掛かる費用の合計
これらの費用は手続き等で必ず必要な金額になります。
そのため、個人で申し立てをした場合でも支払わなければなりません。
法律事務所に依頼する際の費用
弁護士・司法書士に依頼して手続きをしてもらう場合には、上記で述べた実費の他に弁護士報酬が必要になります。
これも各事務所によって多少の金額の違いはありますが、相場としては
- 司法書士:20万~30万
- 弁護士:30万~50万
といった料金設定の事務所が多いです。
一般的に司法書士の方が費用はかかりませんが、その分手続きの手間は依頼主にもかかってしまいます。
一方、弁護士に依頼した場合、費用は司法書士よりかかりがちですが、手続きのほとんどを引き受けてくれます。
自身の状況に応じて司法書士か弁護士かは選んでいきましょう。
個人再生を司法書士や弁護士に依頼した場合、個人再生委員に支払う報酬が15万から25万ほどに減額される救済処置があります。
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住宅ローン特則を利用する場合
住宅ローン特則を利用する場合、弁護士費用の相場は変わってきます。
住宅ローン特則とは、個人の再生債務者の住宅を保持しながら経済的再生を図ることを目的とする制度です。
事前に銀行と協議することが必要で減免措置はなく、利用条件は、個人である再生債務者が所有している建物があること、自己の居住の用に供する建物であること、です。
再生手続きとは別に行うため、別途弁護士費用がかかる場合があります。
個人再生と任意整理の特徴の違いと費用
任意整理とは、裁判所の手を借りず、債務者と各債権者との間で債務の弁済額、方法につき和解して弁済する手続きです。 弁護士との打ち合わせのみで手続きが進むので簡便で、法令の縛りがないため柔軟な弁済計画が作成できます。さらに費用も安くおさえることが可能です(債権者1件ごとに約3万円+税〜)。 しかし、任意整理は話し合いで進めるので、強硬な債権者がいる場合には和解が成立しないこともあります。 このような債権者は給与等の差押えの手段を取ることがあります。また、元本カットにはならないので(過払いにならない場合)、返済に5年以上かかることもあります。個人再生手続きは法的手続きなので裁判所に申立書を提出する必要があります。大きな違いは、個人再生では元本カットが受けられます。 つまり、最低弁済基準額がもうけられるため、これを超える一般債権額については免除されます。個人再生手続きには、小規模個人再生と給与所得者等個人再生という方法があり、最低弁済基準が異なります。 給与所得者等個人再生では、可処分所得に基づいて弁済総額が決まります。 可処分所得とは年収から最低限の生活費を除いた金額で、弁済総額はその2年分になります。 そして原則3年以内に弁済していくとこになります。 さらに住宅ローンがある場合には再生手続きとは別に弁済計画を立てることができる等の特別な措置があるので、住宅を失うことなく経済的再生を図ることができます。個人再生と自己破産の特徴の違いと費用
自己破産は、破産者が経済的に破綻した場合に、破産者の総財産を換価して総債権者に弁済する手続きで、債務者の全財産の清算手続きです。 そのうち自己破産とは、個人が経済的破綻に陥ったが、換価できる財産がないため弁済できず、全ての債権者に債務免除を申し立てる手続きです。 破産開始決定だけでは債務免除にならず、免責決定まで出て終了となります。破産は全財産の清算手続きなので、所有している自宅も売却されてしまいます。破産申立の費用について、実費が約15000円(予納金、予納郵券、申立収入印紙)、弁護士費用(着手金)が約30万円+税〜が多いようです。 破産事件における報酬金については、各弁護士の考え方により発生したりしなかったりします。 個人再生では、基本的には弁済していく、そして債務者の再生を図る、ということが目的となっているため、住宅ローン債権に関する特則の規定をもうけ、個人債務者が生活の基盤である自宅を手放さないで済む余地を残しています。個人再生を弁護士に依頼するなら
個人再生について弁護士に依頼する場合、弁護士報酬が安いところに越したことはありません。
しかし弁護士に依頼するうえで最も大切なことは信頼できるところに依頼できるかどうかということになります。
たとえ弁護士報酬が安くても、自身が満足いく結果にならなかったら逆に損することになるでしょう。
そのため弁護士に依頼して手続きをする場合は以下の点を意識するといいでしょう。
借金問題の解決実績があるか?
ということはとても重要なポイント!
必ず経験豊富な法律事務所を選ぶようにしましょう。
公式ページに具体的な解決事例が書いてあればgood!
弁護士費用が明記されているか?
という部分も大事。
総合費用が分かりづらいのはなるべく避けるのが無難です。
最初の費用だけかと思ったら、後で追加費用を取られた…なんてことも。
依頼する前に、必ずホームページや無料相談で料金体系を把握しておきましょう。
無料相談を利用して、具体的な解決策やどんな手順で進めていくかなどの方針を決めましょう。
また弁護士との相性もあるので、最終的に信頼できる相手かどうかを無料相談で見極めることも大事です。
- 親身に聞いてくれるか?
- いろいろな知識を持っているか?
- 同じ目線に立って考えてくれるか?
- 信頼して任せられそうか?
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