特定調停とは?-特定調停前に知っておきたいデメリットまとめ-
特定調停とは、借金返済に窮した債務者と貸主である債権者との中に簡易裁判所が入って和解交渉を取り仕切り、借金額の縮小や支払条件の緩和の合意を目指し、債務者が借金整理して生活再建をしやすくするように便宜を図った制度です。
特定調停によく似た方法が任意整理であり、任意整理との共通点は、債権者に取引履歴の開示を求め、そのリストを基に借金当時の利息を利息制限法の上限金利15~20%以内に引き直し計算していきます。
そして、引き直し計算後に算出された債務元本を約3年かけて分割弁済していきます。
しかし特定調停の場合は、任意整理よりも手続きが複雑であり、自己破産・個人再生のように申立書の他に、債権者一覧表や財産目録などの詳細書類が必要になってきます。
また、任意整理では裁判所に出向く必要が殆どありませんが、特定調停では逐一指定された期日に簡易裁判所に出頭して調停に出席する必要があります。
特定調停に向いている人は、普段仕事に穴を開けるような支障がない人や、平日でも時間に余裕ある人に限られます。
そして見逃されやすい特定調停のデメリットは、任意整理みたいに利息の引き直し計算によって元本はカットされますが、その際に過払い金が発生したとしても調停手続きと同時に請求が出来ないことになっています。
ですから別途、裁判所に過払い金請求として、改めて申し立てる必要があります。
更に調停を取り仕切る調停委員が債務整理に関して知識が浅い人が担当する事も有り得るので、交渉の結果、力不足で債務者が思った通りの減額・利息カットの成果を得られない可能性もあります。
また債権者の同意なしでは希望通りの要望が通らず、調停が終結してしまう恐れがあるので、確実に借金整理したい人は弁護士に依頼して任意整理を選択するのが妥当でしょう。
特定調停のメリットについて
多額の借金を抱えてしまって、返済が出来なくなってしまっても、債務整理を行うことで解決を目指せます。
債務整理には任意整理や自己破産、特定調停、個人再生などがあります。
任意整理では裁判所を通さずに債権者と任意で交渉します。
債権者が応じると将来利息のカットと基本3年での分割返済ができるようになります。
利息制限法にのっとって再計算し払い過ぎていた利息があれば返還されるので借金が減額されます。
自己破産では支払い能力がないと裁判所に判断されると借金がすべて免責されます。
マイホームや99万円以上の現金、20万円以上の預貯金などは差し押さえられます。
個人再生ではマイホームを差し押さえられることなく、大幅に借金が減額され、その借金を基本3年で分割返済します。
どの手続きもご本人で行うには大変ですが、
特定調停なら裁判所の受付に用意されている定型の申立書に記入して提出すれば申立が受理されます。
借り先1社につき申立手数料500円(収入印紙)と郵便切手代の実費のみで手続きが行えます。
調停委員が間に入って交渉・調整しますので、債務者と貸金業者との直接交渉はありません。
簡単で費用も安いので調停終了まで債務者ご本人で手続きできるのが最大のメリットです。
債務整理の費用相場はどれくらい?
自己破産:40万前後
個人再生:30万前後
任意整理:10万円前後
- 匿名無料で利用OK
- 借金がいくら減額できるか診断
- 改善方法を即日アドバイス
⇒無料シミュレーターを試してみる!
弁護士事務所を選ぶポイント
事前に聞くべき事
初期費用・総合費用・支払い方法- 具体的な解決策
- どういった手順で進めていくか?
無料相談できる弁護士事務所|電話・メールで24時間365日OK
- 相談無料
- 24時間365日、土日祝も受付
- 全国対応
無料相談はこちらのボタンからできます↓
>>その他の弁護士事務所はこちら
借金にも時効がある!?
思い当たる方は、まず一度無料相談を利用してみましょう!
↓無料WEB相談・お問い合わせフォームはこちら↓特定調停とは?-特定調停前に知っておきたいデメリットまとめ-記事一覧
特定調停という債務整理を、ご存じでしょうか?債務整理といえば自己破産というイメージが強いですが、この特定調停は平成12位年に制度がスタートした、比較的新しい債務整理となっています。特定調停の効果はほとんど、債務整理の1つである任意整理と変わりません。しかし任意整理は弁護士や司法書士が債権者と話し合いをしますが、特定調停の場合は裁判所が手続きを行うという点に、違いがあります。特定調停は任意整理と同じ...
特定調停を行う際は、裁判所での手続きが必要になります。まずは必要な書類を持って、近くの簡易裁判所へ行きましょうこの方法は裁判所が仲介をしてくれる方法であり、個人で利用しても問題の無い方法です。必要な書類を調べて、どのような手続きをすればいいか調べてください手続きが終わると、裁判所は債権者側に通達し、特定調停の相談を行うように促します。債権者側はとりあえず相談には来るようですが、減額に応じるかどうか...