自己破産の費用はいくらかかる?
トータルで約40万円~100万円かかります。
ただし財産や借金状況によって変わるため、一概にいくらになるか判断するのは難しいです。
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簡単な質問に答えるだけで自己破産の費用がいくらになるかの目安を教えてくれます。
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自己破産にかかる費用はどれくらい?
一般的に自己破産をする場合は、30万~100万円程度の費用が必要になります。
また、管財人が選出される場合には、別途20万円程度の予納金が必要となる場合があります。
自己破産費用は状況次第で大きく変わってきます。
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自己破産費用:依頼費用
まずは気になっている方も多い弁護士費用についてです。
弁護士費用は、後述する裁判所費用と同様に、借入件数や状況によっても変わってくるのですが、
相場としては30万~70万あたりの費用になるケースが多いです。
もちろん依頼する法律事務所によっても費用は変動します。
有名で名の知れた事務所なら、その分費用も高くなるでしょう。
法律事務所にも債務整理に力を入れている所と、そうでない所があります。 無料相談可能事務所まとめ
ですので、依頼の前に必ず無料相談を利用して、本当に任せていいのか確認してから決めるといいでしょう。
着手金
着手金とは弁護士に依頼する際、自己破産が成功するしないにかかわらず払わなければいけない費用のことです。
基本的には着手金はかかりますが、弁護士事務所のなかには着手金0円のところも存在します。
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着手金の費用相場:30万~50万円前後
一度支払った着手金は二度と戻ってくることはないので、本当に信頼できる相手か見極めたうえで依頼するようにしましょう。
成功報酬
問題解決後、結果に応じて支払う費用のことです。
借りていた金融業者の数が多いほど自己破産の手続きが増えるので、借りた先が多いほど成功報酬が高くなる傾向にあります。
成功報酬の費用相場:0円~20万円前後
事務所を選ぶときは成功報酬が明確化されているところを選びましょう。
成功報酬を確認していないと、自己破産後の問題のもととなる可能性があります。
弁護士と司法書士ならどっちがいい?
債務整理の専門家には、弁護士と司法書士がありますが、
相談はどちらでも対応してくれます。
ただ、弁護士は債務整理に関する手続きや申請方法等、あらゆる面で司法書士よりも長けていると言えます。
結論から言うと、
- 確実に解決したいなら弁護士
- どうしても安く抑えたいなら司法書士
と考えておくと良いと思います。
弁護士と司法書士の違い
弁護士と司法書士、両者で異なるのが、法律業務に制限があるかどうかです。
弁護士 | 司法書士 | |
---|---|---|
書類作成 | 〇 | 〇 |
審尋の出席 | 〇 | △※ |
質疑応答 | 〇 | ✕ |
費用 | 40万~ | 30万~ |
※今までは審尋の同席は認められていませんでしたが、最近では同席可能のケースも多くなってきています。
弁護士
弁護士には法律業務に制限がありません。
そのため、弁護士はあなたの「代理人」として活動することができます。
具体的には事件・トラブルに対する法的なアドバイスが出来、更には代理人として相手方と交渉をすることができます。
つまり弁護士ならば自己破産の複雑な処理を弁護士に任せることができ、高い確率で自己破産を成功させられます。
一方、司法書士と比べると行ってくれる業務も多いので、依頼費用は司法書士より高くなりがちです。
自己破産には、手続きや書類作成、面接という行程がありますが、弁護士はこの行程を全て代行してくれます。
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費用で選ぶよりも、柔軟な対応をしてくれる弁護士がいい!という方は、そうや法律事務所に依頼するといいでしょう。
自己破産の料金は表のとおりになります。
自己破産費用 | 50万円~ |
---|
(※着手金・成功報酬込、特別の場合を除く)
値段は司法書士よりも高いですが、弁護士に依頼することを考えたら安めです。
安さでいったら他の弁護士事務所もあるかもしれませんが、大手の法律事務所なので、
- 借金問題を専門としており、実績は豊富
- 在籍弁護士が多くいつでも対応可能
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といった特徴があり、コストパフォーマンスで考えたら高い水準にあります。
大手事務所の強みを活かした柔軟な対応や豊富な実績に基づいた安心感に魅力を感じるなら、そうや法律事務所に依頼するといいでしょう。
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司法書士
司法書士も弁護士同様に、自己破産手続きの登記・供託業務を行うことができます。
ただ、司法書士は登記を行う事がメインの仕事であるため、弁護士みたいにほとんどの業務を代行してくれるようなことはできません。
そのため手間のかかる自己破産に関しては弁護士に依頼する方がよいでしょう。
また司法書士の場合は、債権額が140万円以下のものに限り、相談、交渉、訴訟が起こせるものとなります。
司法書士は出来ることが限られるので、その分、費用相場も安くなっているケースが多いです。
自己破産報酬金 | 30万円 |
---|
(※事案によって費用が異なる場合あり)
自己破産は個人でも申請できる?
自己破産の手続きは、専門家に依頼せずに個人でも申請する事ができます。
その場合裁判所費用だけで済むので、費用を安く抑えることができます。
ただ、申請の際に以下の書類が必要になります。
- 給料明細(3ヶ月)
- 源泉徴収書(2年分)
- 課税証明書(2年分)
- 住民票(世帯全員の記載有)
- 戸籍謄本
- 通帳のコピー(過去2年分)
- 保険証券のコピー
- 生命保険等の解約戻金証明書類(保険業者から発行された証明書)
- 同居人の給料明細書コピー(直近1ヶ月分/全員)
- 同居人の源泉徴収書コピー(直近1年分/全員)
これらの書類に加え、裁判所に提出する手続き関係の書類なども必要になってきます。
ただでさえ書類を用意するのも大変なのに、更に裁判所への申請書類も必要となると、
かなりの時間と労力を消費することになるので、個人で実施するには限界があります。
そのため、はじめから弁護士を通じて手続きする方が現実的です。
自己破産の相談なら弁護士が無難
自己破産をするなら、活動に制限がない弁護士に相談することをお勧めします。
司法書士よりも費用が高いのはデメリットと言えますが、
ほとんどの作業を代行してくれることを考えると、メリットの方が大きいと思います。
少額管財事件では、弁護士が代理人に立たないと成立しない場合があります。
司法書士は代理人になれないため、この様な点からも、弁護士に分があると言えます。
無料相談ができる弁護士事務所はいくつかありますので、まずは気軽に申し込んでみるといいでしょう。
安い値段で自己破産するには?
自己破産に強い事務所に依頼するほうが、コスパが高くなります。
なぜなら、弁護士にも得意分野が存在するからです。
一般的に破産手続きには約3ヶ月~1年の期間がかかりますが、完了までの期間は弁護士の手腕でも変わっててきます。
そして、もし得意でない弁護士にあたると、時間がかかるうえに手続きに失敗する可能性も高くなります。
万が一手続きに失敗したとしても、払った着手金は戻ってきません。
たとえ同じ料金でも担当弁護士によってスピードやリスクは全然違います。
つまり、自己破産に強い弁護士に頼んだほうがお得といえます。
ですので、弁護士を選ぶ際は事務所の解決実績をチェックしてから選ぶようにしましょう!
自己破産の費用が払えない場合は?
借金が返せなくて困っているので、
「弁護士費用が払えない・・・」
という方も少なくないと思います。
そんな時は、実績豊富な大手の法律事務所を選びましょう。
実績豊富な事務所であれば、今あなたにお金が無い、もしくは資金繰りがうまくいっていないから債務整理を考えているという事を熟知しています。
そのため、後払い・分割払いなど、初期費用0円でも手続きをはじめられるように柔軟な対応をしてくれます。
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自己破産|裁判所に支払う費用
自己破産の場合、弁護士(司法書士)費用とは別に、裁判所へ申請するための費用がかかります。
管財人が選出されない同時廃止の場合は、その実費は15,000円程度になりますが、管財人が選出される場合は、最低でも20万円程度の予納金が発生します。
管財人が選出される事案とは?
管財人とは裁判所より選ばれる、破産者の持っている財産を債権者に分配するなどの処分を行う人のことです。
自己破産をする際、あなたに財産がある場合、管財人が選出されます。
具体的な裁判所費用
裁判所手続きに必要な費用は、収入印紙代、予納金、予納郵便代です。
収入印紙代
破産と免責の申し立てを合わせて1,500円
予納郵便代
借入件数によって変動します。
一般的な相場では、4,000円~15,000円前後となります。
予納金
裁判所が選出する破産時の財産処分を行う破産管財人への報酬です。
財産の有無により費用が大きく上下します。
大事なのは予納金!
裁判所費用において、一番重要なのが予納金です。
財産が全くない場合は、同時廃止事件になるので、予納金は1万~3万円程度で済みます。
しかし、財産がある場合は管財事件となるので、予納金の額も跳ね上がります。
管財事件の予納金の最低額は50万円ですが、個人の自己破産であれば、おおむねこの金額になります。
種類 | 金額 |
---|---|
同時廃止 | 1万~2万円 |
管財事件 | 50万~80万円 |
少額管財事件 | 20万円 |
自己破産金額費用まとめ
自己破産の費用は上記で述べた通り、弁護士や司法書士への依頼費用と裁判所に支払う費用の2つからなります。
そして依頼費用は弁護士や司法書士の違い、事務所の違いによって大体30万円~70万円ほどになります。
一方、裁判所に支払う金額は予納金によって大きく個人差があり、おおむね2万円~80万円ほどになります。
ただ自己破産費用は人によって大きく違うので、精密に知りたい場合は専門家に相談するのが正確です。
自分に合った自己破産費用を知りたい方へ
自己破産の費用は上に挙げた通り、個人差が大きくあります。
そんな時、自分に合った自己破産費用を知るには2つの方法があります。
それは、
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です。
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自己破産とは?
破産(自己破産)とは,自分の収入や財産で債務を支払うことができなくなった場合,自分の持っている全財産をお金に換えて,各債権者に債権額に応じて分配,清算して,破綻した生活を立て直すことを目的としている制度です。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリット
・全ての債務の支払い義務が免除されます。
・手続開始後は債権者は強制執行(給料差し押さえ等)ができなくなります。
・ある程度の財産は、手元に残すことができます。
自己破産のデメリット
・借入が今後約5~10年間できなくなります。(いわゆる「ブラックリスト」に登録され、クレジットカードもその間は作れません)
・住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載されます。
・免責決定を受けるまで、警備員や士業など一部就けない職業があります。
自己破産の費用に関するQ&A
※タップで開閉します。同時廃止とは
同時廃止とは、あなたが自己破産を行う時に、 あなたに財産(換価出来る様なものがない場合)に取られる手段です。 同時廃止の場合、申請と共にその手続きが終わります。管財事件とは
管財事件とは、あなたが自己破産を行う時に、 財産(換価出来る様なものがある場合)に取られる手段です。 多くの場合は、持家があったり、土地があったり、売ってお金になる様なものがあれば 管財事件として処理される事になります 管財事件の場合、自己破産が通った時点で管財人が選出され、 その財産の処分を債権者に対して均等に返済します。 この場合、管財人は基本的にあなたを担当する弁護士がその役割を果たします。少額管財事件とは
少額管財事件とは、管財事件に該当する時に、あなたが用意しなければならない引継予納金を 小額化するケースを指します。 基本的に管財事件では、財産を処分する際に必要な手続き等、必ず費用が発生します。 その費用は、20万~50万円もするのですが、この費用を少なくする(負担を軽減する)ための運用を少額管財事件と呼びます。 しかし、この少額管財事件は、法律で定めら得た制度ではなく、裁判所の運用の1つであるため、 少額管財事件として処理出来る裁判所とそうでない裁判所がありますので、注意が必要です。>>ローンの無料相談は弁護士に
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任意整理の費用
任意整理とは、基本的に安定した収入が見込める人が取れる債務整理手段です。 これから発生する借金に対する利息をカットしてもらい、 今ある借入金額を分割で返済していく方法になります。 これは法的な手段ではなく、債権者と弁護士(司法書士)との和解交渉となります。個人再生の費用
個人再生とは、基本的に安定した収入が見込める人が取れる債務整理手段です。 任意整理と異なる点は、現在の借金総額を1/5もしくは100万円に減額出来る手段です。 法的に処理されるため、任意整理よりも複雑な手続きが必要であり、また、 換価出来る高価なもの(車など、20万円以上で売れるもの)は手放さなければなりません。 弁護士(司法書士)費用は、60万円程度となります。- 債務整理の費用はいくら?
- 借金をいくら減額できる?
- 最適な債務整理はどれ?
- 過払い金請求はできる?
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