任意整理の条件
任意整理の条件
負債額が膨れ上がって返済に困ったとき、債務者は「債務整理」という手段を採ることができます。
そのなかの一つ――任意整理は、債権者との交渉により、今後の返済方針を決める方法です。
将来支払う予定だった利息をカットして、3~5年かけて完済を目指します。
自己破産や個人再生は裁判所を介して行うものですが、任意整理には裁判所の関与がありません。
したがって、任意整理を利用できるための条件は比較的緩いのですが、それでも無条件とは言えません。
条件1:任意整理の条件|返済のための安定収入があること
自己破産では借金のすべてを帳消しにし、個人再生ではすべてとは言わないまでも大幅な減額が期待できます。
それに対して任意整理は、一定の減額は可能でも、個人再生ほどの減額は期待できません。
多くの場合、カットされるのは利息や遅延損害金のみであり、借りた分は返さなくてはならないからです。
しかし裏を返せば、借りた分だけ返せばよいので、経済的な負担はかなり軽減されます。
このように、任意整理は返済することを重視しているため、収入があることが前提です。
加えて返済期間は3~5年ゆえ、「安定した」収入でなければなりません。
したがって、無職だったりあまりにも収入が少なかったりすると、厳しいことがあります。
条件2:任意整理の条件|返済を継続していく意思があること
任意整理後の返済期間は3~5年です。
この間は、完済するまで毎月返済を続けなければなりません。
借金がない状態での3年はそれほど長くありませんが、返済を伴う生活となると話は別です。
長く感じる人もいるでしょう。
よって、「根気強く返済していく」という意思がないと、任意整理をしても、その後の返済で失敗するおそれがあります。
任意整理を断られる場合
自己破産・個人再生の場合は裁判所が介入するため、債権者は拒否することができません。
裁判所が免責や大幅減額を決めれば、債権者側も従わざるをえないのです。
しかし、裁判所が関わらない任意整理の場合は、債権者が交渉に応じないケースも考えられます。
あくまでも「任意」なので、強制することはできないのです。
もちろん自己破産や個人再生に踏み切られると、回収できる額が減ってしまうため、大抵の債権者は応じてくれます。
ただし、部分的な譲歩に終わる、つまり債務者側の要求が一部だけしか通らない可能性もあります。
任意整理に応じてくれた場合でも、弁護士の腕と相手の方針によって、結果が変わるということです。
また、弁護士自身が依頼を断るケースもあります。
弁護士とはいえ、無償で任意整理をしてくれるお人好しではありません。
当然、仕事としてやっています。
したがって、依頼をするときには費用が必要です。
任意整理の前には着手金を払い、成功するとさらに報酬を払います。
収入がない人や極端に少ない人は、任意整理をしても成功する確率が低いため、報酬が受け取れない可能性があります。
すなわち、依頼を拒否されるかもしれないということです。
しかし現在は借金で苦しむ人のために、低い費用で依頼を受けたり、相談料は無料という弁護士も出てきています。
特に無料で相談できる事務所はどのような弁護士が担当しているのかを知ることができるだけでなく、借金問題に関する適格なアドバイスももらえるためぜひ利用してみるといいでしょう。
任意整理に向いている人・向いていない人
任意整理に向いている人
債務整理には任意整理の他に、特定調停、個人再生、自己破産があります。
自分にはどの手段が向いているかわからない人もいるでしょうが、ここでは、任意整理が適している人の特徴を挙げます。
まず、整理する借金を選びたい人です。
任意整理では整理する債務を選べるのに対して、個人再生や自己破産では借金のすべてが対象です。
もし保証人が付いていれば、自分が返済できない分は保証人に請求がいきます。
保証人にはどうしても迷惑をかけたくない、という人は、任意整理をするとよいでしょう。
また、長期的に借入をしている人は、「過払い金」が発生している可能性があります。
過払い金は、本来支払う義務のなかった利息分を指し、今では返還請求をすれば返ってきます。
弁護士や司法書士は、利息制限法に基づいて計算をし、過払い金の有無を明らかにしてくれます。
最初の借入から久しい場合は、任意整理の相談を検討してみる価値があります。
過払い金に関する詳細は、後ほど説明します。
さらに、自己破産などで財産を失いたくないと思っているならば、任意整理を一度考えてみてください。
任意整理に向いていない人
一方、任意整理をおすすめできないのが、返済できる確率が低い人です。
例えば収入が不安定な人は、いつ返済不可能になるかわかりません。
任意整理後は最低でも3年かけて返済するので、少なくともその期間は安定した収入が不可欠です。
よって、正社員として働いている人は成功しやすい反面、無職の人は和解できないケースも考えられます。
ただし、家族の支援を受けながらの返済は可能な場合があります。
また、借入額が多すぎるなら、任意整理には向いていません。
任意整理では、利息のカットや過払い金の返還を期待することはできますが、借入額の大幅減額は期待できないのが実情です。
そのため、5年かけても返済できない場合は、向いているとはいえません。
一つの例を考えてみましょう。
任意整理で利息のカットや過払い金の返還を勝ち取ったとき、返済すべき額が600万円、期間が5年(60か月)になると仮定します。
しかし、月々の返済額は10万円にもなるので、返済はかなり厳しいと言えます。
したがって、借入額が多すぎる場合、任意整理は難しいでしょう。
そもそも任意整理どういう債務整理なの?
任意整理は債務整理の示談!?
借入を行った場合、返していくのは借りた額だけではなく、利息を支払う必要があります。
そのうち、様々な事情から返済が滞ること考えられるでしょう。
支払が遅れれば遅延損害金も発生し、ついには返済が厳しくなるおそれがあります。
そんなとき、前述の条件(安定的な収入があるなど)を満たすのであれば、任意整理が選択肢に入ってきます。
任意整理は、債務者と債権者が交渉して、今後の返済方針を決定する方法です(示談のようなものだと思ってください)。
無論、債務者本人が直接交渉することは難しいので、弁護士や司法書士といった代理人を立てて交渉します。
専門家は、依頼を受ければ利息制限法による引き直し計算を行い、過払い金が発生していれば返還請求も行います。
その上で、将来利息および遅延損害金をカットします。
また、債権者に受任通知が届くので、取り立てがストップします。
以上のことから、金銭的な負担も精神的な負担も軽減され、以前より返済が楽になるのです。
さらに、整理したい借金が選べるのも特徴です。
このように借金問題に悩む人にとってメリットの多い任意整理ですが、デメリットも存在します。
任意整理は一種の金融事故なので、異動情報(=事故情報)として信用情報機関に登録されてしまいます。
一定の期間、新規借入やローン・クレジットカードの申込ができないのが短所です。
相談に乗ってくれるのは、弁護士または司法書士です。
では、両者にはどのような違いがあるのでしょうか。
弁護士は、法律事務の範囲であれば、その権利に制限がありません。
よって、任意整理を依頼すれば、負債額にかかわらず対応してもらえます。
一方で司法書士(それも法務大臣の認定を受けた司法書士に限ります)は、140万円以下の案件しか扱うことができません。
もし発覚した過払い金の額が140万円を超えてしまうと、司法書士は手出しできなくなり、新たに弁護士に依頼しなければならない状況になります。
したがって、弁護士に依頼するほうが確実です。
ただし、金額が明らかに140万円を下回るとわかっている場合は、費用が安く済む司法書士に依頼してもよいでしょう。
弁護士に相談する場合はこちら
司法書士に相談する場合はこちら
どうして任意整理をすると借金を減額できるの?
任意整理をすれば、債務残高を減らすことができます。
なぜ減額できるかというと、利息制限法による引き直し計算を行うからです。
利息制限法で定められた利率(=法定利率)の上限は、元本の額が10万円未満のときは年20%、10万円以上100万円未満のときは年18%、100万円以上のときは年15%です。
以前は利息制限法に反して、出資法の定める上限である年29.2%で貸付が行われていました。
利息制限法の利率を超えるものの、出資法の利率は超えない金利を「グレーゾーン金利」といい、無効です。
もし100万円借り入れた場合、29.2-15.0=14.2(%)の利息は無効であり、本来は元本に充当されます。
しかし貸金業者は無効な部分も利息として扱い、実際に「みなし弁済」といって、債務者が任意で余計な利息を支払っていても、法律では有効とされてきました。
したがって、上の例においては年14.2%の利息は元本に充当されるべきだったにもかかわらず、元本がなかなか減らない状況になっていたのです。
引き直し計算では、グレーゾーン金利の部分を元本に充てて、「本当の債務残高」を計算します。
ちなみに、本当の債務残高を計算した結果、「元本がゼロになり完済していた」ことが判明すれば、過払い金が発生しています。
過払い金は「すでに完済しているにもかかわらず、さらに支払いを続けていた」部分を指します。
取引が長ければ長いほど、過払い金が発生している蓋然性は高くなります。
一度、弁護士に相談するのがよいです。
ただし注意をしていただきたいのが、グレーゾーン金利を支払っていたからといって、必ずしも過払い金が発生しているとは限りません。
過払い金が発生するのは、「グレーゾーン金利を支払い」かつ「『本当の債務残高』がなくなっている」ときです。
また、グレーゾーン金利を支払っていなかったとしても、任意整理をする意味はあります。
任意整理では、将来利息や遅延損害金のカットをしてもらえないか、分割払いに応じてもらえないかを債権者と交渉します。
交渉が成立すれば、元本の支払いを3~5年かけて行うため、今までの返済よりは楽になります。
債務整理の条件
任意整理が必ずしも成功するとは限りません。
収入がないために、条件的に厳しい人もいるでしょう。
また、債権者が交渉に応じてくれない可能性も考えられます。
そのときは、別の債務整理を検討してみてください。
個人再生や自己破産は、裁判所が介入する手続なので、債権者は拒否できません。
収入がないせいで任意整理が困難でも、個人再生や自己破産なら、弁護士が相談に乗ってくれることがあります。
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個人再生の条件
個人再生は、負債額を概ね5分の1程度に減らす制度です。概ねとしたのは、負債額によって減額の程度が変化するからです。
負債総額が、
- 100万円以下なら「全額」
- 100万円を超え500万円以下なら「100万円」
- 500万円を超え1500万円以下なら「総額の5分の1」
- 1500万円を超え3000万円以下なら「300万円」
- 3000万円を超え5000万円以下なら「総額の10分の1」
の返済と定められています。
個人再生を利用するための条件は、次の三つです。
- 支払が非常に困難であること(ただし、支払不能ではない)。
- 負債総額が、5000万円以下であること。
- 継続的な収入が見込めること。
自己破産の条件
自己破産は、財産を処分して債権者に配当する制度です。
その上で免責許可を受けると、借金が帳消しになります。
自己破産を利用するための条件は、「支払不能に陥っていること」です。
つまりは、どう頑張っても返済できない状態になっているということです。
また、自己破産に伴って免責許可を受けるためには、免責不許可事由に当たらないことが必須です。
免責不許可事由とは、借金の原因がギャンブルや浪費だったり、手続を妨害したりした場合です。
任意整理の条件まとめ
たしかに任意整理を利用するには、「収入があること」という条件がありますが、それほど厳しいものではありません。
裁判所を介さないため、手続は比較的簡単です。
返済がいつまで経っても終わりそうにないならば、任意整理で利息をカットすることも考えましょう。
場合によっては過払い金返還請求も行えます。これは大きなメリットです。
また、たとえ任意整理が難しくても、個人再生や自己破産ならできるかもしれません。
一度無料相談を実施している弁護士や司法書士を訪ねて、適切なアドバイスを受けることが大切です。
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