自己破産はいくらからできるのか?実は借金額は関係ない!?

自己破産はいくらからできるのか?実は借金額は関係ない!?

自己破産はいくらから検討するべきなのか?少額の場合は?

自己破産手続きをするには


自己破産の手続きをすれば、借金が帳消しになる――このような認識をしている人も珍しくないでしょうが、厳密には間違っています。

 

「破産」は、財産を換価処分し(=お金に換え)て、債権者に分配することをいいます。
ここには、「返済義務から免れる」という意味は含まれていません。

 

また、自己破産を選択する人には、ほとんど財産が残されていないのが事実であり、債権者への返済はできません。
したがって、自己破産の手続きをするだけでは、借金をなくすことはできないのです。

 

返済生活から解放されて生活をやり直すには、裁判所から「免責」の許可を受ける必要があります。
しかし、誰でも無条件に免責が認められるわけではありません。非常に少ないですが、免責許可が下りなかった事例もたしかに存在します。

 

破産法の252条1項には、「裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。」とあります。

 

この文に続いて、様々な「事由」が挙げられており、これを「免責不許可事由」と呼びます。破産法の文より、この免責不許可事由に該当しない場合は、免責が認められるということがわかります。
では、免責不許可事由にはどういったものがあるのでしょうか。
例えば、財産隠しを行うことは禁止されています。

 

また免責不許可事由の一つに、ギャンブル浪費または射幸行為(株取引や投資)を理由に借金を作ること、が挙げられています。
特にギャンブルで多重債務に陥っている人は、決して少なくありません。

 

自己破産手続は、弁護士とともに行うことが普通です。
裁量免責がされるかどうかは、債務者個々の事情に左右されるため、弁護士と入念に相談するのがよいでしょう。
場合によっては、他の債務整理を勧められる可能性もあります。

 

相談する際は、債務整理に関して実績を残している弁護士事務所を選ぶのがベターです。

 

自己破産はいくらから行うことができる?


自己破産というと借金をたくさんしている人が行っている印象があるかと思います。
しかし、自己破産はいくらからできるというものではありません。

 

では、自己破産をするための条件とは何でしょうか。
それはたった一つ、「支払不能状態に陥っていること」です。

 

例えば、借金が2,000万円ほどあっても、所得が数億円あれば容易に返済できます。
この場合、支払不能状態ではないので自己破産できません。

 

一方で、借金が200万円でも、必要最低限の収入しかなければ返済は不可能でしょう。
こういった場合はたとえ額が少なくても自己破産が認められます。

 

このように借金総額で決まるのではなく、債務者が返済を続けられるかどうかで判断されます。

 

自己破産に必要となる費用は大きく分けて2つ!


自己破産をするのは、もうお金がなくて困窮している人がほとんどですが、無料ではできません。
裁判所に対しては破産費用を払い、弁護士には報酬を払う必要があります。

 

しかし自己破産を申立てる人全員が、同じ費用というわけではありません。
自己破産には大きく分けて二つ、細かく分類すると三つの種類があります。

 

まずは「管財事件」です。
換価処分すべき財産がある場合、それらをお金に換えて債権者に分配します。

 

財産を管理し処分するのは債務者本人ではなく、裁判所に選出される「破産管財人」と呼ばれる人です。
したがって管財事件では、破産管財人に支払う報酬を債務者が負担する義務があります。
この破産管財人への報酬である予納金は20万円~80万円とされています。

 

次に「同時廃止事件」です。
債務者の財産を処分しても破産費用が捻出できない場合、手続は開始すると同時に終了します。
よって破産管財人は選ばれず、管財事件と比較するとかなり安く済みます。

 

最後は「少額管財事件」です。
本質的には管財事件と同じですが、いくらか相違点があります。

 

代理人の弁護士が手続前にある程度の調査を行うことで、破産管財人に支払う費用を抑えられ、手続きの期間が普通の管財事件よりも短いというメリットがあります。
ただし、弁護士に申立てを依頼しておくことが必須条件です。

 

ではそれぞれの事件において、費用はどのように設定されているのかを見ていきます。
最も安く抑えられるのは、破産管財人が選ばれない同時廃止事件です。

 

収入印紙代と官報掲載料、そして郵便切手代です。
収入印紙代は1,500円、官報掲載料は10,584円です。郵便切手代は借入件数により変動しますが、数千円程度です。

 

少額管財事件では、収入印紙代や郵便切手代、官報公告費に加えて、予納金20万円が必要になります。
なお、官報公告費は同時廃止事件に比べてわずかに高くなります。

 

管財事件は、予納金が最低でも50万円になります。その他は少額管財事件とほぼ同じです。

 

また裁判所への費用だけでなく、弁護士費用も不可欠です。
免責許可が決定されるか否かにかかわらず支払う着手金と、免責許可が決定したときに払う成功報酬です。

 

日本弁護士連合会が2008年に実施したアンケートへの回答によると、着手金を30万円前後、報酬金を0円に設定している事務所あるいは弁護士が、最も多いということがわかりました(※同時廃止事件の場合)。

 

ただし、報酬金を請求する弁護士もいるので、依頼する際には確認しておくのが無難です。
自己破産弁護士のまとめ一覧

 

自己破産以外の選択肢


免責不許可事由に該当すると、免責が認められない可能性があります。
その場合、デメリットの方が大きくなるでしょう。

 

自己破産するのが得策ではないと判断すると、弁護士は他の債務整理を勧めてくることがあります。
もしくは、そもそも返済不能状態ではないために、破産手続の条件すら満たしていない、ということもありえます。

 

「利息がなければ返せる」という状況ならば、任意整理をして将来の利息をカット、毎月の返済を楽にできます。
また、過払い金の返還請求ができるかもしれません。

 

「任意整理では厳しいが、自己破産するほどではない」という状況ならば、借金を大幅に減額し、3~5年での完済を目指す個人再生を選択できます。

 

借金問題を解決する手段は自己破産だけではありません。
債務者によって適切な方法が用意されており、弁護士はどれを選択すべきか助言をしてくれます。

 

自己破産を考えているなら、自分の借金が本当に自己破産可能なのかを確認しておく


自己破産手続を行っても必ず免責が認められるわけではない、ということはすでに説明したとおりです。
免責許可の決定を受けない限り、自己破産をする意味はほとんどないと言ってもよいでしょう。

 

自己破産は、弁護士に依頼しなくても自分で手続ができます。

 

しかしその際、免責不許可事由に該当するような事情を抱えていたとき、返済義務が残されたまま、財産を失うおそれがあります。
ケースとしては少ないですが、確率はゼロだと断言することはできません。

 

そういった事態を避けるためにも、自己破産の申立てをしても問題がないか確認しておくのが賢明です。
たとえ免責不許可事由に該当していても、免責許可が決定される可能性はあります(裁量免責)。

 

したがって、やはり専門家である弁護士と相談しながら手続きを進めていくのが無難です。

借金の無料相談ができる弁護士まとめ

 

自己破産支払不能の基準はいくらから?

自己破産の手続を行うには、「支払不能になっている」ことが条件であると、先ほど説明しました。

 

また、絶対的な基準がないのも述べたとおりです。
「支払不能」という言葉だけでは、かなり曖昧で、自分が支払不能かどうかわかりにくいです。

 

しかし、支払不能かどうかを自分で確かめるための目安はあります。
まずは現在、借入額がどれくらいかを把握しておく必要があります。

 

特に消費者金融から長期間の借入を行っていた人は、過払い金が発生しているかもしれません。
その場合、借金は大幅に減額されるので、自己破産をせずに返済できることもあるので、利息の再計算は重要です。

 

次に月収から、家賃や公共料金、食費など、日常生活に不可欠な費用をすべて差し引いてください。
残った額が、無理なく返済に充てられるお金です。

 

その額で返済を続けて、3年程度で返済できるかどうかが判断基準になります。

 

正確な計算の結果、返済すべき額は360万円だったと仮定しましょう。
この場合、月々の返済額は10万円です。この返済が不可能ならば、支払不能となるでしょう。

 

以上は簡単な例であり、最終的には裁判所が客観的な判断をします。

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100万円を超える借金の場合には個人再生を検討してみる

ここまでは自己破産に焦点を当ててきましたが、ここでは個人再生という選択も見ていきます。

 

個人再生は、住宅ローンを除く借金が5,000万円以下で、継続的な収入が見込める場合に利用できます。
また、ギャンブルや浪費が借金の原因でも問題視されないので、自己破産が厳しいと思われるときには、個人再生を検討してもよいでしょう。

 

個人再生は自己破産のように借金をすべてなくす手続ではありませんが、それでも大幅な減額が期待できます。
ただし、最低限の返済額は定められているため、注意が必要です。

 

特に負債総額が100万円を下回るとき、最低限の返済額はその全額です。
つまり、借金が80万円ならば、返済額も80万円です。

 

また、100万円から500万円のときは100万円、500万円から1,500万円のときは総額の5分の1、1,500万円から3,000万円のときは300万円、3,000万円から5,000万円のときは総額の10分の1が、それぞれ最低の返済額として設定されています。

 

したがって、返済額が100万円を大きく超えるような人は、個人再生も検討してみてください。

 

任意整理はいくらからできるの?

また、任意整理という手段もあります。

 

任意整理は借金額の大きさにかかわらず利用でき、裁判所を介さず債権者と交渉した上で、返済方針を決める手続です。
ただし任意整理後は3~5年で返済をしなければならないので、安定的な収入が必須です。

 

任意整理は、消費者金融と長期間の取引をしている人に適しています。
というのも、大量の過払い金が発生していることがあり、返還請求を行えるからです。

 

しかし交渉に応じてくれない債権者もいるので、その点には注意が必要です。

 

自己破産まとめ


ポイントは以下のとおりです。

  • 自己破産だけでは借金はなくならず、免責される必要があるため、免責不許可事由に該当しないかどうか、弁護士としっかり相談することが大切。
  • 自己破産の条件は、「支払不能状態」にあるということだから、借金額だけを見るのではなく、総合的な判断がなされる。
  • 支払不能の目安としては、3年で完済できるどうかである。
  • 判所への費用は同時廃止事件管財事件かによって変化し、弁護士報酬も必要。
  • 免責不許可事由などによって自己破産が厳しい場合、個人再生任意整理を検討するとよい。
  • 返済額が十分に大きい場合、個人再生をすると大幅な減額ができる。
  • 長期的な借入を行っている人には過払い金が発生している可能性があるため、任意整理の相談をしてみるとよい。

 

もちろん債務整理を利用せずに返済できれば最善なのですが、支払が滞ったまま放置しておくと、給料が差し押さえられることもあり、状況は悪化するばかりです。

 

債務整理を利用することに引け目を感じる必要はなく、返済が難しい場合には利用すべきでしょう。

 

ただ、信用情報機関には登録されるので、一定期間の借入はできなくなります。
しかし将来の借入を心配するよりも、現在の借金問題を解決するほうが先決です。

債務整理の費用相場はどれくらい?

自己破産:40万前後

個人再生:30万前後

任意整理:10万円前後

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