自己破産に失敗する人の特徴とは?失敗しない弁護士選びと対処法
自己破産に失敗ってあるの?
借金に借金を重ねて、明らかに返済が不可能なまでに借入額が膨れ上がってしまったとき、その問題を解決する最終手段として「自己破産」が用意されています。
破産宣告をして裁判所から「免責」の許可を受けると、返済義務から免れることができます。
借金問題で途方に暮れる人が多い今、救済を目的としたこの制度が債務者に有意義であるのは、言うまでもありません。
しかし、無条件に自己破産から免責まで円滑に進むかと問われれば、もちろんそうではありません。
債務者の状況によっては、安易に手続を開始した結果、破産をするだけして免責をしてもらえない――そんな悲惨な現実が訪れてしまうことも考えられます。
そもそも厳密に言うと、自己破産それ自体は、債務を免除する制度ではありません。
「破産」とは、財産を換価処分して、債権者に分配する手続きのことです。
つまり破産をしただけの段階では、まだ返済義務が残っているのです。
破産宣告をした後、裁判所から「免責」許可を受けて初めて、借金まみれの生活と縁を切ることができるのです。
この点に関しては誤解が多いため、注意が必要です。
ただし自己破産の最大の目的は、「免責許可を受ける」ことです。
そこで本文では、破産手続を開始したものの、免責が認められなかった場合も含めて、「自己破産が失敗した」という扱いをします。
それでは、自己破産が失敗するケースを三つ挙げます。
まず一つ目は、先述の通り、破産手続をしたにもかかわらず免責されなかった場合です。
財産を処分して債権者への支払を行った後も、返済義務が残されてしまいます。
これでは生活の再建を図ることができず、より追い込まれてしまいます。
こういった債務者は、免責を認めるには不適切な理由を抱えていますが、詳細は後述します。
二つ目は、弁護士に相談したにもかかわらず、手続の代理を断られた場合です。
このケースでは自己破産手続の開始すらしていませんが、免責の見込みがないため失敗と表現しても問題ないでしょう。
断られる理由はいくつかありますが、これも後ほど説明します。
三つ目は、自己破産に関する知識不足による失敗です。
この場合、失敗というよりも「後悔」といった方が適当かもしれません。
こう表現したのは、自己破産には返済生活から解放されるという大きなメリットがある反面、当然のようにデメリットが存在するからです。
借金問題の解決に繋がる他の手段(任意整理もしくは個人再生)があったのにもかかわらず、安易に自己破産を選んでしまって、失わなくてもよい財産を失うという可能性があります。
デメリットの詳細は、後に述べます。
自己破産が出来ないケース
自己破産を検討している人が最も避けなければならない事態が、「免責不許可に終わる」ことです。
破産者として制限を受けながらの生活を強いられ、返済の義務も残ってしまいます。
そもそも、裁判所はどういった基準で判断するのでしょうか。
その基準を記したのが、破産法252条1項です。
まず、これからの説明で「破産財団」という言葉が出てきます。
破産財団とは、裁判所の選出する破産管財人によって管理・処分される財産です。
この破産財団に属する財産の扱いには、注意を払わなければなりません。
悪意をもって財産を隠したり壊したり、あるいは不利益な条件で処分をしたりすることは、免責不許可事由に当たります。
また、偏った返済をしないことも重要です。
自己破産では、すべての借金が対象になるため、親しい間柄の人物からの個人的な借金も自己破産対象です。
迷惑をかけたくないという気持ちが先行して、友人や知人にだけは返しておこうと考えてしまうかもしれませんが、これも免責不許可事由に当たります。
ギャンブル、浪費、射幸行為(株取引など)で借金を作った場合も、免責されない可能性があります。
詐欺的な借入も厳禁です。
自己破産することがわかっているのに、債権者にはその事実を伝えずに借り入れる、もしくはクレジットカードで商品を購入する――これも免責されない理由となります。
さらに、裁判所へ提出すべき書類や債権者名簿が偽造されていた、または書類そのものを隠蔽していた場合は、免責不許可事由とみなされます。
その他、裁判所に対する説明を拒んだり、虚偽の説明をしたり、破産管財人の調査を妨害したりすれば、免責不許可事由に該当します。
そして、過去に免責許可を受けた(自己破産をした)事実がある人は、その日から7年以上経過しているかどうかを確認しておいてください。
7年以内にもう一度免責許可の申立てをした場合は、免責不許可事由に当たると定められています。
以上に挙げたようなケースに当てはまるときは、自己破産をしても免責はされない可能性があるので注意してください。
ただし、破産法252条2項では、裁判所の判断で免責許可を出してもよいと規定されており、これを「裁量免責」といいます。
ギャンブルや浪費など、不健全なお金の使い方が多重債務の原因であっても、あらゆる事情を裁判官が汲み取って免責を許可する可能性が残されているのです。
したがって、免責不許可事由が必ずしも免責不許可に直結するとは限りません。しかし、免責不許可事由と判断される事情を抱えていないことが最善なのは、当然のことです。
弁護士から自己破産できないと言われたときは?
自己破産は借金があるなら誰でもできるものではなく、それゆえに弁護士に依頼をしても断られるケースがあります。
まず大前提として、支払不能に陥っているかどうか、がポイントです。
支払能力のある人は自己破産の申立てをできません。
返済する余裕がある人はそのまま返済するのが当然であり、支払不能とまでは言えないものの返済に困っている人は、他の債務整理を勧められます。
さて、「支払不能である」という条件を満たした上で弁護士事務所に相談に行ったにもかかわらず、自己破産の依頼を拒否されるとすれば、相談者が免責不許可事由に該当する事情を抱えている場合が考えられます。
ただし、自己破産を諦めるべきかというと、そうではありません。
前述した「裁量免責」の可能性があるからです。
むしろ免責不許可事由よりも問題なのが、本人に返済する意思がなかったときです。
多数の消費者金融、クレジット会社、銀行などから借入を行っては比較的短期間で、または一度も支払をせずに自己破産を試みることが当てはまります。
このような行為に及ぶと「詐欺罪」で訴えられることもあり、たちまち窮地に立たされます。
また、自己破産前に財産を隠したり不当に処分したりすると、「詐欺破産罪」が成立します。
弁護士はそういった債務者の依頼を受けてしまうと、詐欺行為に加担することになるため、依頼を拒否します。
自己破産で失敗しないためのステップ
弁護士が法律の専門家であることに疑いの余地はありませんが、一人ひとりの得意分野は異なります。
六法全書の厚さからも分かるとおり、一括りに法律といっても、非常に広いです。
したがって、自己破産を依頼するならば、債務整理に強く実績を残している弁護士を選ぶほうが、様々なアドバイスを受けながら進めることができます。
しかし、債務整理に強くない――言い換えれば慣れていない弁護士は、ひょっとすると、依頼人の期待すべてには応えられないかもしれません。
自己破産をするのにも費用がかかることを考慮すると、より実績のある弁護士を頼るに越したことはありません。
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知らないと失敗する?自己破産のデメリットとは?
免責によりいわば借金を帳消しにできるのが、自己破産を選択する最大のメリットです。
手続が開始されると債権者からの連絡は止まり、精神的な苦痛も和らぎます。
しかしその裏にはデメリットがあり、しっかりと把握しておくことが大切です。
まずは破産をするので、財産は一部を除いて失います。
ただ、財産すべてを失ってしまうと、自己破産後の最低限の生活すら保証されなくなります。破産法の目的は債務者の生活再建ゆえ、一定の財産は手元に残されるべきです。
処分されない財産としては、99万円以下の現金や20万円以下の預貯金、家具家電、衣服など、日常生活に不可欠なものです。
その反面、不動産や自動車、99万円を超える現金および20万円を超える預貯金など、価値のあるものは換価処分されてしまいます。
よって、賃貸物件に住んでいない限りは転居を余儀なくされ、便利な移動手段も失われてしまいます。
財産を失うことの次に大きなデメリットは、信用情報機関への登録(いわゆる「ブラックリストに載る」状態)です。
5~10年は、新規の借入やクレジットカードの作成ができません。
このことに関連して注意すべきなのは、違法な貸付業者(ヤミ金融)の存在です。
信用情報機関に登録された人は、銀行や消費者金融からの借入が不可能です。
そういった事情につけ込み、ヤミ金融が近づいてくる可能性もあります。
では自己破産の情報をどこで手に入れているのかというと、国が発行する「官報」です。
破産手続の開始と免責決定のタイミングで記載され、ヤミ金融がチェックしているケースがあります。甘い誘いに乗って借入をしてしまうと、せっかく自己破産により再スタートした生活が、あっという間に崩壊します。
また、破産手続を開始してから免責決定までの間、債務者は「破産者」という扱いを受け、破産者には一部の職業や資格の制限があります。
ただし、免責によって制限はなくなるため、大きなデメリットではありません。
自己破産するとローンを組めない?
一括りにローンと言っても、住宅ローンや自動車ローン、教育ローン、カードローンなど、その種類は多岐にわたります。
日常の様々な場面で利用する機会があることを考えると、自己破産後にローンを組めるのかどうか、は非常に気になるところです。
自己破産をすると信用情報機関に登録されるため、その期間はローンも含めて、審査には通りません。
では、その期間はいったいどの程度なのでしょうか。
主な信用情報機関としては、信販系のCIC、消費者金融系のJICC、銀行系のKSCがあります。CICとJICCは5年間、KSCは10年間です。
よって、自己破産をしてから5~10年はローンを利用することは難しいでしょう。
過去に自己破産をした経験がある人は、情報開示を請求することができます。自分の情報が残っていないかを確認するとよいでしょう。
また、信販・消費者金融・銀行と分かれていますが、三社は情報共有をしているので、基本的にはすべてに登録されます。
たとえ自己破産時に銀行が債権者として入っていなかったとしても、KSCに登録されている可能性があるということです。
これを機に、借入に依存しない生活に慣れていくことが好ましいでしょう。
夫が自己破産した場合に妻名義の財産も処分されるのか
例えばとある配偶者のうち、夫だけが自己破産をするとき、妻の財産へ影響はあるのでしょうか。
自己破産で処分対象となる財産は、申立て本人のものに限られます。
したがって基本的には、妻をはじめ家族への影響はありません。
しかし、名義だけで判断されるのではなく、「実質的にどちらの財産であるか」が判断基準になります。
わかりやすく考えるために、妻には収入がないと仮定しましょう。
この場合、妻の名義で何かを購入したとはいえ、妻の収入で購入したものではありません。
したがって、事実上は夫の財産となり、換価処分の対象となるのです。
もし夫婦共働きで妻も収入を得ているとき、妻名義かつ妻の収入で購入したものは紛れもなく妻の財産とみなせるため、処分の対象にはなりません。
具体例を一つ挙げると、夫婦で別々の自動車を所有している場合です。
夫の車はなくなってしまいますが、妻の車まで処分されることはないとわかります。
自己破産の相談をしたい!相談先選びで失敗を避けるには?
自己破産は利用するのは支払能力がない人ですから、お金がない人がほとんどです。
にもかかわらず、自己破産には費用がかかります。
自己破産には、「同時廃止事件」と「管財事件」があります。
簡単に説明すると、処分すべき財産がない場合は同時廃止事件、処分すべき財産がある場合は管財事件として扱われます。
同時廃止事件では、費用の心配はそれほどありませんが、管財事件(弁護士を代理人に立てた「少額管財事件」も含む)では最低でも約20万円が必要です。
すでにお金がなくて困窮しているのに、弁護士や裁判所に支払う費用もかかってくるのは大変です。
そこで、無料相談が可能な弁護士事務所を選ぶことが大切です。
債務整理を得意としている弁護士事務所では、相談料を無料としているところも少なくないため、積極的に相談に行くとよいでしょう。
できる限り費用を抑えて自己破産ができるように、債務整理に強く、無料相談を実施している事務所を訪ねるのがよいです。
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自己破産で失敗したくない!ポイントまとめ
自己破産に関するポイントは以下のとおりです。
- 自己破産をしたからといって、必ずしも借金が帳消しになるわけではない。裁判所から免責を認められる必要がある。
- 免責不許可事由に該当しても、裁判所の判断で免責されることがある。
- 債務者の事情によっては、弁護士に依頼をしても断られることがある。
- 債務整理で十分な実績を残している弁護士に相談をすることが重要である。
- デメリットをしっかりと理解した上で、自己破産に踏み切るのが重要である。
- 自己破産後5~10年は、ローンを利用することができない。
- 家族の財産は、原則として処分されない。
- まずは無料相談ができる事務所で、詳しく話を聞く。
自己破産は、借金生活から脱却する最後の手段です。
しかし財産のほとんどを失うほか、多くの注意点やデメリットが存在するのも事実です。
破産という制度を理解し、弁護士とも連絡を取り合って、失敗や後悔をしないようにすることが大切です。
制度を利用するのが後ろめたいと感じるかもしれませんが、借金問題を放置して泥沼にはまってしまう前に、専門家に相談することが重要です。
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