借金返済に困ったら…
借り入れた金額が支払えずに、自己破産という道を選択する方も少なくないと思います。
ですが自己破産をするための条件として、支払いが困難だという根本的な理由を裏付けるものが必要になります。
これから自己破産を検討している方のために、自己破産をするための条件を説明していきたいと思います。
自己破産の条件として経済的に借金の支払が不可能であることを示す必要があると言いましたが、では具体的にどのような状態のことを指すのでしょうか。
具体的な条件
主に4つ挙げることができます。
まず1つ目の条件は、借金を返済できるだけの財産を持たないことです。
2つ目は借金返済のための資金を、自ら調達することができないこと。
3つ目は履行期にある返済に滞納が見られる場合。
4つ目は客観的に見て継続的な弁済能力を持ち合わせていないこと。
ない袖は振れないとよく言いますが、このように財産がなければ支払うことはできませんよね。
しかし、ただ単に収入を上回る借金を抱えて支払いが困難な状況にあるだけでは、
自己破産を認めてもらえない場合もあります。
借金を返済するということは社会的には至極当然のルールとしてありますが、
それを不可能だと証明するためにはそれ相応の理由が必要になってきます。
申し入れを受けた裁判所が申立人の年齢や性別、職業からわかる信用などの総合的な部分から自己破産可能かを判断します。
これらのことから裁判所が支払い可能と判断した場合には、自己破産ができないということです。
あくまで参考になりますが、これらの基準は3~5年で借り入れた額を返済することが可能かで判断される場合が多いです。
申立人の毎月の手取額に対して利息を含めた毎月の支払額が、生活していく上で最低限必要な額を上回る場合は支払いが不可能だとみなしてもらえるケースが多いです。
当然例外もありますが、これから自己破産を検討されている方はこれらのことを踏まえた上で、自己破産の申し立てをするか考えてみると良いのではないでしょうか。
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