差し押さえが強制執行されてしまったら…!
差押をするにあたって、債権者は債務者に対して裁判を起こして勝訴する必要があります。勝訴をして所定の手続きをすることによって債務名義を取得して強制執行を行うことが出来ます。
債権名義の取得には時間がかかるものなので、債務者の財産が散逸している場合があります。それでは債権者は、債務者からの取立てが出来ない場合があります。これを解消する為に仮差押という制度があります。仮差押は民事訴訟に勝訴する前に、債務者の財産の処分に一定の制約を加える事ができるの民事保全法に則った制度です。
仮差押は差押と比べると、どうしても強制力が弱い制度です。例えば不動産を仮差押した場合でも債務者が第三者に当該不動産を売却することは法律上可能ですし、所有権移転登記をすることも出来ます。その為、確実に権利を取得するには民事訴訟により被保全債権の存在を確定させる必要があります。これにより本差押になれば債権者の持ち物になります。
仮差押の際は、債権者の申し立てを行っても債務者の審尋を行う必要がありません。これは債務者が別の方法で財産を処分する可能性がある為です。
債権者は仮差押するのに担保を必要として、仮差押によって債務者が損害を受けた場合に充てられます。いずれも申立て前に弁護士などに相談をすることをお勧めいたします。
差し押さえは行動を起こさない限り、完済するまで続きます!
差し押さえを止める手段は?
債務整理があります。
※税金滞納による差し押さえの場合は債務整理しても対応できません。
※税金滞納による差し押さえの場合は債務整理しても対応できません。
債務整理の方法
《差し押さえされる前》→債務整理の選択肢も広い
《差し押さえされてしまった後》
→個人再生か自己破産
まずは、あなたに合った債務整理方法を探しましょう。
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※税金滞納による差し押さえの場合は債務整理しても対応できません。
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