債務整理したいけど…我が家は守りたい!どうしたらいい?
我が家を守る債務整理方法があります!
債務整理は、自己破産だけではありません!
我が家を守りたいなら個人再生という手段が良いです。
しかし、個人再生をするにはいくつか条件があります。
個人再生手続きの条件
継続的に一定の収入があること
住宅ローンを除いた借金の総額が5000万以下であること
これらの条件がそろったときに利用することが可能です。
個人再生|住宅ローンについて
個人再生は住宅ローン特別条項を活用すればマイホームを維持しながら債務整理が行えます。
そして住宅ローンが終わっていないような状況で、その支払いが困難になった時に、利用できるものであり、住宅ローンの支払額をカットするといったことではなくて、支払いを繰り延べします。
個人再生で注意すべきこと
住宅ローンについては債権カットはなし
利素行の免除もない
といったことです。そして住宅ローンの残額が多いようなときはなかなか再生計画案が立てにくくなります。
個人再生と自己破産の違い
借金について
自己破産
借金はチャラ
個人再生
借金を大幅に減額するのですが、原則減額された借金を3年かけて返済していくような必要があるのです。
住宅について
自己破産
そして自己破産の時は債務者が住宅を有していれば、強制的に換価処分されて債権者に配当される
個人再生
個人再生は住宅ローン督促を利用してみると債権者は住宅を維持して借金整理ができるのです。
しっかりと無理がないように利用していければいいと思います。
我が家を守りたい!そんな人は個人再生がおすすめ
個人再生はマイホームを処分しないでほかの債務整理ができるといったメリットがあります。
そして住宅ローンの返済総額は変更とならないのですが、返済期間を延長したりすることができるのです。
また、住宅ローンにかかわる部分を具体的にすれば滞納金があるときには原則3年間で遅延損害金と利息と元本を分割して返済していきます。
そして住宅ローンの延長は70歳を迎えるまでに完済してしまう条件があるのですが、10年の支払い延長ができます。
そして返済の一部を原則3年間にわたり減らしていくといったことができます。そして特定調停や任意整理は高い金利のクレジットや消費者金融の金利を利息制限法の金利にあてはめて計算しなおして返済総額の圧縮していきいますが、契約期間が短いなどといったときはさほど圧縮できないような状況もあるのです。
ですが、個人再生には、5分の1~10分の1まで元本をすくなくさせられます。ですが、100万円以上の返済をしなければならないのです。
そして個人再生のメリットは住宅ローン以外の債務を大幅に減少させるようなことができることがあるのですが、サラリーマンの時には給与所得者など再生化小規模個人再生のどちらを選ぶかで、住宅ローン以外に返済をする最低弁済額に違いが生じるわけです。
債務整理の費用相場はどれくらい?
自己破産:40万前後
個人再生:30万前後
任意整理:10万円前後
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