口座差し押さえされた場合の対処法
※税金滞納による差し押さえの場合は債務整理しても対応できません。
債務整理の方法
《差し押さえされる前》→債務整理の選択肢も広い
《差し押さえされてしまった後》
→個人再生か自己破産
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※税金滞納による差し押さえの場合は債務整理しても対応できません。
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岡田法律事務所
家庭事情・経済状況などをしっかり聞いて考慮してくれます。銀行口座差し押さえについて
なぜ口座差し押さえされてしまうの?
差押による強制執行は、納めるべき税金を滞納したり、債権の返済が大幅に遅延した場合などに行われます。
口座差し押さえの前に督促状がとどく
特別な理由がある場合を除いて、定められた法定期限内に税金や債務を払い込まない場合は、税務署や裁判所から督促状が送られる事になります。
督促状が送られた日から数えて10日以内に納付しない場合は、財産の差押執行に踏み切る事ができます。
差し押さえ対象となる主な財産
現金、給与や不動産、証券類、生命保険、預貯金も含まれる事になります。
銀行口座が差し押さえられたらどうなるの?
もし銀行口座が差押を受けた場合、預金払い戻し請求権の差押という意味になり、差押さえられているのは払い戻し請求権だけということになります。
つまり、口座への入金は普通にできますが、預金の引き出しが出来なくなってしまうのです。
口座の中のお金は自分の物ではなくなってしまう…
預金残高は、債権者への返済金や税金納付に充てられることになりますので、次に入金したとしても自動的にまた税金納付・返済金として徴収されます。
口座差し押さえを回避するためにすべき事
督促状が届いた段階で・・・
完納・完済できそうな場合
一括払いは無理でも分割払いならできるという意思さえ示せば、財産の差押までは回避できる場合が多いです。
完済・完済できなそうな場合
債務整理を検討しましょう!
債務整理で解決できないか?弁護士に相談するのを優先するべきでしょう。
口座差し押さえされてしまったらするべき事
決して放置しないこと!
完納・完済できそうな場合
早急に税金(債権)の完納・完済を目指す。
無事完納した時点で、はじめて預貯金の口座の差押は解除されます。
完済・完済できなそうな場合
債務整理を検討しましょう!
債務整理には、種類があり色々な手段や選択肢が残っている可能性が高いです。
弁護士に相談して、知識を借りるべきでしょう。