個人再生の仕方《流れ・期間》※初心者でもわかる個人再生
債務整理には色々な種類がありますが、2001年に制度がスタートした比較的新しい債務整理に、個人再生というものがあります。
個人再生は自己破産のように、全ての借金をゼロにする事はできませんが、元本を大幅に減らす事ができる為、借金の返済が楽になるのが特徴です。
また、持ち家を手放さなくても借金を整理できるので、自己破産はしたくないけれど借金の問題を抱えている方に、お勧めの債務整理となっています。
持ち家を所有している方にメリットの多い個人再生ですが、新しい制度なので、どのようにして申請するのか知らない方も多いのではないでしょうか?
個人再生を行う場合、弁護士に相談し依頼する事から始めます。
任意整理などが個人でも行う事が出来ますが、個人再生の場合、書類や手続きも多く自分で行うのは難しい為、法律のプロである弁護士に依頼するのがお勧めです。
個人再生を弁護士に依頼したら、まず債権者へ受任通知書を発送します。
この受任通知書を送付する事で、督促も止まりますし債権者に個人再生する事を伝える事ができます。
次に地方裁判所への申立てを行い、申立てが要件を満たし書類に不備がなければ、個人再生が決定します。
しかし、個人再生が決定したからといって、ここで終わりではありません。
裁判所に申立てをしてから約2~3週間後に、裁判所より選任された「個人再生委員」と面談を行い、
借金をどのくらいのペースで返済していくかなど、今後の再生計画について話す必要があるのです。
この手続きを経て、初めて個人再生の申請が下ります。
最初の受任通知書の送付からここまでかかる期間は、平均して半年ほどと言われています。
債務整理の費用相場はどれくらい?
自己破産:40万前後
個人再生:30万前後
任意整理:10万円前後
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