個人再生|再生計画案について-書き方のポイントとは?-
個人再生手続きは裁判所と債権者の了承のもとに、元々あった債務総額を最大10分の1までに減額措置してもらい、3年間の分割弁済で債務整理します。
そして、どの位まで減額した借金を具体的に何回に分けて弁済していくのかという詳しい返済計画を再生計画案と称します。
個人再生は、如何に再生者が債権者にとっても納得がいく再生計画案を練って、裁判所に正式に認可してもらえるかが鍵になります。
再生計画は、担当の個人再生委員の指示を受けながら、再生手続きをしている債務者本人が自ら再生計画案を作り上げる必要があり、本人希望の具体的な返済計画(再生計画案)を提示しなければなりません。
もし小規模個人再生の場合でしたら、最低100万円以上の弁済義務があり、約5分の1程度にまで減額した債務元本を支払うことになります。
原則3年以内に完済するように決まりがありますが、特別止むを得ない事情で3年以内に返済が困難な時は、5年に延長してもらう事も可能です。
そして、再生者本人は最終的に纏め上げた再生計画を再生計画案として裁判所に提出し、その後に各債権者に送付され、債権者による決議決定を待つことになります。
もし同意しない債権者が全体数の過半数を割って、債権額の2分の1を超えない時は、可決と見なされます。
反対に同意しない債権者が半数以上を占めて、債権額が過半数である場合は、否決と決定されます。
もし債権者の内輪で可決され、その他の要件についても特に問題がなければ、裁判所は正式な再生計画案として認可決定を下します。
このように個人再生は、如何に債権者が心底満足し、再生者自身も無理なく再建を図れる再生計画案を作成するかが重要なポイントになります。
再生計画が無事認可された後、再生者はその計画案通りに遅れをとる事なく、債権者への弁済を始めないといけません。
そして再生計画案通りに完済した時に初めて、債務残額の免除を許可されますので、再生計画を完遂するまでは決して油断をしてはいけません。
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