個人再生から自己破産する場合について
個人再生では計画案(再生計画案)が裁判所に認可されれば、
大幅に債務が減額されて、その減額された債務を3年から5年で分割支払いが出来るようになります。
自己破産と違ってマイホームを手放すことなく、債務の減額効果が大きいのが特徴です。
ギャンブルや浪費といった借金原因でも個人再生することができます。
しかし住宅ローンの返済については減額されることはなく、ローン残高や毎月の返済額は今まで通りとなります。
個人再生したにも関わらずに自己破産されるケースとしては、
個人再生を行い3年の分割支払いが終わった後に、リストラなどで職を失ってしまい、住宅ローンの返済が出来なくなった時です。
個人再生後でも自己破産することはできますが、住宅は差し押さえから競売にかけられて市場価格より安価で処分され、
その売却代金は住宅ローンを提供している金融機関への返済に充てられます。
住宅の売却代金だけで賄えればいいのですが、地価が下がっているためと、競売で安価で処分してしまったために、
残債務が大きくなってしまう事があります。
残債務の支払い能力がない時は自己破産という事になります。
自己破産で住宅が処分されてしまっても、99万円以下の現金や20万円以下の預貯金などの財産は残せます。
債務整理の費用相場はどれくらい?
自己破産:40万前後
個人再生:30万前後
任意整理:10万円前後
債務整理に掛かる費用は、借入状況によっても大きく変わります。
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