個人再生したら返済額がどう変わる?※どのくらい減額出来る?

個人再生したら返済額がどう変わる?※どのくらい減額出来る?

個人再生したら返済額がどう変わる?※どのくらい減額出来る?

個人再生は大幅に債務総額を減らしてもらえる手続きです。
裁判所に再生計画を提出して認可されると、再生計画案のもとに債務が減額され、原則3年で分割払いを行います。
特別の事情があるときは5年まで延長が可能です。
分割払いが終了すれば債務総額は0となります。
返済額は債務総額によって変わります。
債務総額が100万円未満なら債務全額、
100万円以上500万円未満なら100万円、
500万円以上1500万円未満なら債務総額の5分の1、
1500万円以上3000万円未満なら300万円、
3000万円以上5000万円以下なら債務総額の10分の1になります。
500万円の借金があっても100万円まで減額され、それを3年で分割払いすればいいので、今までより大変返済が楽になります。
自己破産では免責不許可事由に当てはまると免責が下りないことがありますが、
個人再生では免責不許可事由はありません。
ギャンブルや浪費で作った借金でも個人再生を行うことができます。
減額された債務を返済するだけの安定した収入を得ていることが条件の一つとなります。
裁判所を通すためにご自身ではなかなか難しい手続きとなります。
債務整理の専門家である弁護士、司法書士で代わりに手続きを進めてくれるので相談してみて下さい。

債務整理の費用相場はどれくらい?

自己破産:40万前後

個人再生:30万前後

任意整理:10万円前後

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