自己破産とは何か。借金と財産の取り扱いについて
現代の社会では様々な法律や制度、条例によって消費者の権利が守られるようになっています。
そうした状況があるからこそ消費者は安心して生活をすることが可能なのであり、また何かの失敗をしてしまっても生きていくことが出来るようになっているのです。
さて、そうした中で特に「債務問題」を解決するための手段として知られているのが「自己破産」です。
では自己破産とはどういったものなのでしょうか。
自己破産とはどういったものなのかということを端的に説明すると、これは「所有する財産を処分することによって借金を解決する手段である」として説明することができます。
「自己破産とは借金を無くすためのものだ」と考えている人も多いのですが、確かに「借金を無くす」ということは一つの目的になるのですが、その手段の中には「財産を処分する」というものが含まれていることには注意が必要です。
そもそも借金をするという際には契約の段階で返済時の金額と、返済の期限が定められています。
そうしたものは全て「法的に有効な契約」として扱われるものですから、もし消費者が借金を返済できなくなったというような場合でも、一方的にそれを解除するということはできないのです。
そのため、自己破産においては「保有する財産を処分して可能な限りの返済に充てる」ということが義務として扱われるようになっています。
保有する財産を処分しても完済できないというような場合、それは「返済の見込みがない」とされますから、債務契約の破棄が認められるということになるのです。
自己破産は債務問題を解決するための手段の一つですが、そこには責任と義務があるということを忘れてはならないのです。
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自己破産:40万前後
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