闇金からの借金は自己破産の対象になる?
違法な高利によって債務者をむさぼる闇金は決して許される存在ではありません。
一部では「お金に困っている人にお金を貸してあげているんだから良いところもある」と言われていますが、そんなことは無いのです。
ほとんどの業者はもうどうしようもなくなるまで債務者のことを食い物にするつもりでいるわけですから、こうした違法業者を赦すことも、認めることもしてはいけません。
現実として他のどこからもお金を借りていないのに「闇金からの借金で首が回らなくなったから自己破産をしたい」という人もそれなりにいますから、やはり認めて良い存在ではないのです。
さて、しかしながら「闇金からの借金があるから自己破産をしたい」という申し出に関しては、残念ながら「効果があるとは言い難い」と言わざるを得ません。
というのもこの業者はそもそも違法の業者であり、法律で自己破産をした人への取り立てが禁止されていると言ってもそれを守る保証がないからです。
通常であれば破産者に対して取り立てをしたのであればそれは違法行為として罰せられることになりますが、もともと違法業者はその営業自体が法を守っていないのですから意味がないのです。
もちろん自己破産の手続きを行うことは出来ますし、その債務額が返済不可能なほどに膨れ上がっているのであれば裁判所はその破産を認め、受け取った受理表を業者に送れば破産の事実を伝えて取り立てを中止するように申し込めます。
しかし申し込んでも取り立ては止まる保証があるわけではありませんし、もし取り立てが止まったとしてもその後ほとぼりが冷めれば再び借金を返せと言いに来る可能性はあるでしょう。
そうしたことを考えると、闇金からの借金を自己破産の対象にするのはあまり賢い解決法とはいえないのです。
さて、ではどうするべきかというと、結論から言ってしまえばこれは弁護士に依頼して法的に対処してもらうべき案件です。
平成20年6月10日の最高裁判決によって、闇金からの借金は元本すら返す必要がないと断言されました。
これは業者側も自分たちの業界のこととして既に知っていることであり、法律の専門家である弁護士が間に立ったということになれば強気には出られません。
万が一裁判に持ち込まれれば負けるのは自分たちだとわかっているからです。
実際弁護士に依頼をして返済義務が無くなったという人は多いのですから、もし違法な業者からお金を借りて返済できなくなってしまった時は破産よりも先に弁護士に依頼をするようにしましょう。
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