自己破産|手続きをしたら取り立ては来なくなる?連帯保証人は?
借金の返済が滞ると開始される取り立て。時間が経てば経つほど厳しく、回数も多くなっていきます。一般の消費者金融や銀行は、闇金やソフト闇金と違って、怒鳴ったり、脅迫まがいのことは口にしません。しかし、差し押さえの通知など、法的な手段をとることをほのめかしますので、精神的なストレスがかかります。
激しい取り立てが来ても、返せるお金がない。返済のために資金調達できるアテもない場合は、自己破産手続きという方法があります。債務支払いの免除が認められれば、金融業者の取り立ては無くなります。自己破産申し立てを行って、裁判所が受理した場合、すぐに取り立ては規制されますので、激しい督促の連絡が来なくなります。ここで注意したいのが、連帯保証人の有無です。連帯保証人がいる場合は、その人の所へ督促状や電話が行きます。破産手続き行う前は、連帯保証人の人へ伝えておくことをおすすめします。
弁護士を通して自己破産するときは「受任通知」という書面を、各金融業者へ送付します。この受任通知を受け取った業者は督促ができなくなります。それでも、督促が続く場合は違法行為なので、監督行政庁へ通報しましょう。あまりにも酷い催促だと、刑事罰の対象になり、営業停止処分などになります。その際は苦情申し立てや通報を行いましょう。
しかし、闇金やソフト闇金、違法な金融業者の場合は止まらないことがあります。違法だと知ったうえでの取り立てを続けます。弁護士を通しても効果が出ないので、この場合は警察へ通報しましょう。
この督促の電話やハガキが止まると、精神的なストレスが軽減します。物事を前向きに考えられます。実際に督促の連絡が止まっただけで、不眠や体調不良が治ったというケースもあります。肉体的にダメージが出るほど苦しくなってしまったら、弁護士事務所へ相談しましょう。受任通知を送ってもらえば、ピタリと止まることがほとんどです。
しかし、自己破産に踏み切るときはよく考えてから行いましょう。破産手続き中は一定の職業に就けない制限がありますし、数年間はクレジットカードやローンが組めないデメリットもあります。借金が帳消しになるのが、自己破産最大のメリットではありますが、慎重に考えた方がいいでしょう。
また、破産手続きをする理由によっては、免責が貰えないこともあります。ギャンブルや浪費、遊興費で借金が膨らんでしまった場合は却下されることもありますので、注意してください。
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