自己破産とは?|そもそもどういう制度なのか説明!
自己破産とは、簡単に言うと借金がなくなるので、借金がある人が利用する法的手段です。借金が多かったり、返しても減らなかったり、借金が多すぎて生活が苦しくなったりしたときに利用します。ですが、借金の金額次第では、利用できない場合があります。例えば、50万円のみの借金があっても、支払いはできるので、自己破産はできません。ギャンブルで作った借金も自己破産はできないですが、弁護士などに相談してみると良いです。
自己破産とは、借金がある人ができるわけではありません。生活ができない位大変な人などが適用されます。
自己破産とは、その他にも、借金がなくなるだけではありません。銀行や消費者金融などの金融会社の借金がなくなるわけですから、銀行や消費者金融の信用がなくなります。なので、消費者金融や銀行などから融資がしてもらえなくなります。信用が出来るまでの間は利用することができません。だいたい10年ほどです。自己破産は、メリットもデメリットもあるので、自己破産をするときには、まずは弁護士などに相談することをおすすめします。弁護士はいろいろな法的手段を知っているので、自己破産だけでなく、いろいろな法的手段を教えてくれます。
借金が多くてどうしてもと言うときには、自己破産するしかないですが、まずは弁護士に、相談することが一番に良い方法です。
自己破産とは、借金がなくなりますが、デメリットも多くあるので、いろいろと確認してから自己破産をすることをおすすめします。
自己破産とは現代の日本で利用することのできる、債務問題を解決するための制度の一つです。
しかしこの「自己破産」という名前だけは知っていても、「自己破産とはどういった制度なのか」ということを聞かれて、正確に答えられる人はさほどおくありません。
ではこの自己破産とはどういった制度なのかと言うと、これは債務者が裁判所に対して申し立てを行い、免責を認めてもらう手続きを行うということになります。
この自己破産の申し立てがされた場合、申し立てが受理された段階で借金返済の督促が停止されることとなります。
そして借金返済の督促が停止した後には裁判所が申し立ての内容を精査し、その内容に問題がないことを確認したのち、債務の免責を認めるということになるのです。
この免責が認められた場合には公共料金や税金といったような一部の支払い以外はすべて免除となり、その人は新たな生活に向けて再スタートをしていけるということになるのです。
債務問題解決制度の中には自己破産のほかにも任意整理や個人再生といったような手段もありますが、自己破産では原則としてその人が抱えている債務の一切を帳消しにすることができますから、個人の力ではどうすることもできないような債務問題を解決する際には「最終手段」として利用できるものです。
もちろん自己破産を行う際には「手続き後5~10年間は借金ができなくなる」ということや「官報に自己破産の事実が記載される」というようなさまざまなデメリットがあることも事実ですが、債務問題が個人では解決できないレベルにまで膨れ上がってしまっている場合には、利用を検討することができるでしょう。
債務整理の費用相場はどれくらい?
自己破産:40万前後
個人再生:30万前後
任意整理:10万円前後
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