自己破産が出来る場合・出来ない場合《自己破産の対象は?》
自己破産というのは、申請すれば全て認められるわけではありません。
申請内容を裁判所で精査して、それが認められなければならないのです。
これを「免責許可」と言います。
仲には免責許可がおりないという場合もあります。
例えば、ギャンブルやホストクラブで作った借金というのがそうです。
また、生年月日や職業などを偽って借りた借金などは、それがばれるとそれは免責とはなりません。
また、返せる当てがないのに、あまりに多額の借金をしている場合、つまりはじめから踏み倒しを前提にしているような借金は、免責となりません。
他にもいくつか免責とならないことがありますが、免責許可がおりることがほとんどとなっております。
免責許可が決定をすると、2週間後に借金の帳消しが確定となります。
そうなると、破産手続きの開始となります。
自己破産をすると、借金が帳消しになります。
日常生活に多少の制限を受けることはあるかもしれません。
しかし、ある程度時間が経過すると、就業の制限も徐々に解除されていきます。
そしてもちろんですが、自己破産後に手に入れた財産に関しては、自由財産ということになります。
つまり、それを借金の返済に充てる必要はないということです。
もちろん自分でそれを貯金しても構いません。
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自己破産:40万前後
個人再生:30万前後
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