自己破産の手続きの種類について知りたい!
自己破産の手続きは2種類あり、同時廃止と破産管財と呼ばれます。自己破産の対象者に財産があるかで手続きの方法が変わります。同時廃止は財産がほとんどない状態で、免責手続きのみを行います。ほとんどの場合で財産を持たないので、この種類が一般的となっており、手続きの期間が短くて裁判所に支払う予納金も少ないです。一方で、破産対象者に債権者に対して配分できる財産を一定以上あると判断されると破産管財の手続きを行います。この場合、破産管財人が選ばれて破産管財事件として扱われ、財産は処分や現金化することで、債権者に渡ります。20万円以上の価値がある財産がなければ債権者に平等に配分することが難しいので、同時廃止事件となります。破産管財事件では、破産者は借金をお金で返すことができない人なので、代わりに財産の中から換金可能とされるものを裁判所から選ばれた破産管財人が処分や売却します。しかし全ての財産を処分されると破産者は今後の生活を送ることが難しくなります。それを防ぐために破産法では自由財産を設定して、財産を手元に残して処分するように示しています。自由財産は当面の生活保護のために処分することが禁止されている財で、現金のうち99万円を超えないものが対象です。99万円という金額は差し押さえ禁止の金銭と関係しています。民事執行法施行法で標準的な世帯の2ヶ月分にあたる生活費を66万円としています。破産法ではこの66万円の1.5倍の金額を差し押さえることを禁止しているので、99万円が対象となります。また家具や寝具、衣服など生活必需品も差し押さえることを禁じています。ストーブやエアコン、冷蔵庫などの家電も含まれます。自己破産の手続きを始めた後で獲得した財産を新得財産といいます。手続きを始めて職場から振り込まれた給与がこれにあたりますが、手続きをする時点で口座にある20万円以上の預金は処分される一方で、手続きを始めてしまえばその後の給与は自由財産となり破産者のものです。さらに裁判所には破産者の生活状況などを考慮して、自由財産を増やす権限もあります。評価額が20万円以下の自動車や支払われる予定の退職金も8分の1が20万円にならない場合は自由財産です。自由財産の基準の一つに20万円があり、全ての財産がこれを超えない限り同時廃止の手続きが採用されます。最近は手続きを簡略化して予納金を大幅に減らした少額破産管財が主流です。
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