自己破産手続きの進め方と免責について。初めてでもわかる!
自己破産の進め方ですが、まず借金の整理を弁護士に依頼します。その後、弁護士から貸金業者に対して受任通知が発送されます。この後は、債権者との交渉窓口は弁護士に絞られるので、債務者に対しての督促は無くなります。自己破産とは債務者が借金により経済的に破綻し、債務者がいかなる経済的活動をしても返済不能と裁判所が認め、面積不許可事由の無い場合に、借金の支払い義務を免除する法律制度です。弁護士の受任後、債務者が裁判所に対して破産申し立てを行います。申立書類は弁護士と一緒に打ち合わせを行い、支払い不能に至った経緯を細かく記載します。経緯の調書が終わった後、貸金業者に対して取引履歴の開示を弁護士の方が行います。取引履歴をもとに引き直し計算が実施されます。引き直しの結果、過払い金が発生している場合には、弁護士から過払い金請求を行います。その後、弁護士と一緒に債権調査を実施します。金融機関からの借入だけでなく、住宅ローン、自動車ローン、ショッピングローン、光熱費や家賃の滞納、親戚の借金、その他請求されている金銭の未払分まで調べておく必要があります。債権調査の後は資産調査に移ります。資産調査では、現金、預貯金、給与、不動産、自動車、生命保険、有価証券、積立金の分を調べておく必要があります。債権と資産の調査が終了しましたら免責不許可事由の調査を行います。基本的には、浪費やギャンブルによる借金ではないこと、借金の額に偽証がないことになります。弁護士と一緒に申立書が完成したらならば、裁判所に対して提出を行い、破産手続開始、免責許可の申し立てを行います。なお、申立書には収入印紙で1万5000円の納付金を貼り付ける必要があります。即日の場合もありますが、大抵は指定された日時に裁判所に本人が出頭し、裁判官と破産審尋を受けます。裁判の過程で同時廃止と宣告された場合には、破産手続開始決定と同時に破産手続同時廃止決定がなされ、破産手続開始と同時に破産手続終了することとなります。破産手続開始決定がなされた後一定期間内に免責審尋手続が行われ、裁判所による免責に関する決定が下されます。以上が、自己破産手続の進め方になります。破産宣告の時点では、支払い不能を宣告しているだけですので免責を受けて初めて債務は消滅することを忘れないでください。複雑なようですが、弁護士さんの指示に従い進めていけば、誰でも免責は得られるようになります。弁護士さんを信じて進めていくことが大切です。
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