自己破産の際に必要になる陳述書とは?
陳述書とは民事訴訟の場においては尋問の内容を明らかにするために作成する書類ということになります。
ですがこの書類が必要とされるのは何もそうした訴訟の場だけではなく、自己破産という手続きの中においても必要とされるのです。
ではこの陳述書はどのようなことを書けば良いのかというと、基本的には「どうして自己破産をすることになったのか」ということです。
非常にプライベートな内容になりますが、この書類を適当に作ってしまうと破産手続きそのものが上手くいかなくことになってしまいます。
さて、この陳述書にはまず自身のこれまでの学歴や経歴を書き、続いて自身の収入や家計の状況を書くようにします。
家族から援助を受けているのかどうか、家族や友人などで同居している人はいるかといったようなことはまず書かなくてはなりませんし、そこに加えて自身の三ヶ月間の収支状況の内訳を書くようにしましょう。
資産については財産目録を添えて「財産目録の通り」と書くだけで構いません。
続いて書かなくてはならないのは「どうして借金をしたのか」ということです。
ここで事実を捻じ曲げてしまうのはやってはいけないことですが、いきなり「ギャンブルのためだけに借りました」というようにしてしまうと破産が認められない免責不許可事由に該当するのではないかと思われてしまいます。
ですのでギャンブルが理由で借金が返済できなくなったというような場合であったとしても、可能な限りやむを得ずに借りたのだというように書くと良いでしょう。
例えばギャンブルが理由だったにしても「生活費が不足してしまった」というような言葉を付け加えておくだけでかなり変わってきます。
また絶対に加えなくてはならないのが「返済をするつもりはあった」という内容の文章です。
その借金を作った時の収入額と借金の毎月の返済額を書いて、返済できる可能性があると判断したとして書かなくてはなりません。
もし返済できる可能性がないと分かっていたのに借りたなどのことになれば、それは免責が認められない可能性が出てきます。
そして最後にはもう借金をするつもりはないこと、生活の再建に向けて可能な限りの努力をするつもりだという意思の表明をするようにしてください。
基本的に弁護士や司法書士に手続きを代行してもらうのであればそこで陳述書の書き方についても指導してもらうことが出kますが、自己破産手続きを自分で行うつもりだという人の中には内容が不足してしまっている人もいます。
この書類は手続きが成功するかどうかを左右することにもなりますから、もし不安があるようであれば必ず専門家にアドバイスをもらうようにしてください。
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