自己破産する時注意!奨学金と連帯保証人への影響について
奨学金を返済できなくなれば、もう自己破産しかないと思い込んでしまう人もいるようです。多額の借金を背負ってしまった場合には、そうするしかない場合もあります。しかし、ほかの手段多額の借入をしたことが原因でもあると言うことは頭に入れておいて、より有利な方法で債務を整理できるように工夫することも必要です。結論を言えば、自己破産以外の方法で奨学金をなんとかすることもできます。
その方法の一つが任意整理です。任意整理とは、貸し手側と借り手側とが納得した上で借金の条件を変更することを指します。具体的には、将来の利息をカットすることや、借入金額の減額などがあります。簡単に言えば借金を減らせると言うことです。こうすることによって、借金を完済していこうというのが任意整理だと言えるでしょう。自己破産では債務がすべて免除されますが、任意整理では返済しやすい形にして返済をしていきいます。つまり、借金は残るわけです。
借金が残るとは言っても返済できるような金額に設定できる場合が多いですから、借りたものを返したいという人には適しています。また、連帯保証人に請求が行かないような交渉が成立することもあります。借金が帳消しにはなりませんが、それ以外のメリットはいろいろなものがありますから、奨学金の返済ができなくなったときには安易に自己破産を選択するのではなくて、任意整理などのほかの債務整理の方法を検討してみてはいかがでしょうか。まずは弁護士や司法書士に相談してみることをおすすめします。
大学にかかる教育費について収入のやりくりに加えて奨学金で賄うことも多々あります。
事実、奨学金を利用している学生も多く、多くは返済義務のあるものです。
まったく返済しなくても良い奨学金もありますが、当てはまる条件の高さや提供しているところも少ないため、ほとんどがローンのような形です。
総じて金利は低めであるものの、金額が大きいため返済金額は自ずと高い傾向にあります。
また、返済に遅れると遅延損害金が一気に上がるので負担は一層、重くなります。
そのため、卒業と同時に返済に追われる例も少なくありません。
奨学金についてもローンの一種であるため、利用履歴は信用情報機関に登録されます。
もし、自己破産を行うとブラックリストに載ることになるため、他のローンの利用や借り入れができなくなります。
その他、奨学金の利用で保護者が連帯保証人となっている場合があります。
自己破産は本人に帰属するものですが、連帯保証人が付いている場合は保護者が弁済の義務を負うことになります。
その保護者も支払いが困難であるならば、債務者本人と保護者も自己破産する必要が出てきます。
逆の場合で両親など保護者が自己破産をしていた場合、両親が連帯保証人になることは難しくなります。
学生本人が利用することはできても、連帯保証人が必要となると、信用情報機関の調査による審査に落ちることがあるのです。
その場合は保証会社を利用するか、別の親族などに連帯保証人になってもらうことで利用は可能です。
債務整理の費用相場はどれくらい?
自己破産:40万前後
個人再生:30万前後
任意整理:10万円前後
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