自己破産|連帯保証人に迷惑がかかってしまう?

自己破産|連帯保証人に迷惑がかかってしまう?

自己破産|連帯保証人に迷惑がかかってしまう?

自己破産をすると現在抱えている債務を返済しなくて済むようになりますから、返済しきれないほどの借金を抱えてしまっている人こそ利用するべき債務整理方法であると言えます。
ですがしかし、この方法にはいくつかのデメリットがあることも確かです。
例えば今後一定期間借金が出来なくなるということは大きなデメリットになり得ますし、また一部の資格についても停止されるということも確認しておかなくてはなりません。
ですがそれ以上に重大な成り得る要素として覚えておかなくてはならないのが「自己破産をすると連帯保証人に対して返済の請求が行くことになる」ということです。
連帯保証人とは高額の借入、例えば奨学金などを借り入れる際に求められるものですが、この人は「万が一債務者が返済できなくなった場合に代わりに返済する」という役割を背負うことになっています。
さらに連帯保証人は単なる保証人とは違い、抗弁権を有さないという特徴も有しているのです。
抗弁権とは債務者が返済不能に陥った後で保証人に対して請求が向かった際に「まずは債務者に請求をしてほしい」として意見する権利のことです。
また単なる保証人であれば複数の保証人で総額を割って返済を分担することもできるのですが、連帯とついてしまうとこれも出来なくなってしまいます。
実際「知人が知らない間に自己破産をしていて、膨大な額の借金の返済が来た」というようなケースはあります。
ではこうした事態を防ぐにはどうすれば良いのかというと、もちろん一番良いのは自己破産をしないことです。
ですがそもそもその必要が無いのであれば破産という手段すら考える必要が無いわけですから、現実としては「事前に話して理解をしてもらう」ということしか無いでしょう。
もちろん理解をしてもらえるという保証があるわけでもありませんし、いきなり「自分の借金を今後返してほしい」と言われて納得できる人の方が珍しいと言えます。
しかし連帯保証人になってくれたということは自分を信用してくれていたということに他なりませんから、黙って勝手に破産して逃げるということ絶対にしてはなりません。
また破産の手続きが開始されてから免責が決まるまでの間は例え親や親戚であっても勝手に返済をしてはならないとされていますが、免責が決定された後であれば迷惑をかけてしまったということで金銭を渡すことは認められています。
返済が連帯保証人に行くことになっても毎月その額を自分が手渡すということで対応できるのですから、こうした対応が出来るかどうかということについても事前に考えておくとよいでしょう。

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