自己破産がおすすの理由と、その条件とは?
自己破産は債務整理の方法の中でも最も効果が大きいものである分、申し立てをした債務者が背負うべき責任も重いものになっています。
特に財産没収が高確率で行われることは確認しておかなくてはなりませんし、そのほかの手段によってはより自分にとって好ましい結果が導かれる可能性があることも確認しなくてはなりません。
さて、ではそうしたなかで「自己破産がおすすめ出来る人」としてはどういった条件があるのでしょうか。
ここでまず注目したいのが「財産が高確率で没収される」ということです。
没収対象の財産には様々なものがありますが、特にマイホームがある場合は確実に失うとして見ておかなくてはなりません。
ローンの方が残債を上回っている場合は破産手続きによってすぐに失われるわけではないのですが、それでもローン債権者となっている会社がその住宅を回収して競売にかけるのはほぼ間違いありません。
そのため失っては困る財産がある場合はおすすめできませんし、全く失って困る財産が無いというのであれば、相対的に利用を検討する価値が上がるとして考えるべきです。
次いで考えるべきとなるのが「連帯保証人が設定された借金があるかどうか」です。
連帯保証人は債務の返済を保証する立場にあるわけですから、自己破産によって返済がされないことが明らかになった時点で請求がそちらに向けられることになります。
そのため親や妻、夫、親戚や友人などに借金の連帯保証人を頼んでいる場合、そのまま破産手続きに進めばその人に対して影響が出てきてしまいます。
連帯保証人がいる場合にはその連帯保証人になっている人に影響が出ることを伝えるか、別の手段によって債務問題を解決することを考えていくことが必要になるでしょう。
そして最後に「そもそも自己破産で免責される債務がどれだけあるか」もチェックするべきです。
破産手続きに進めば全ての借金が免責されると考えている人も多いのですが、実際には浪費によって作った借金や未納となっている税金などについては免除されないことが多くなります。
特に税金についてはほぼ間違いなく、免除される可能性はないとして考えなくてはなりません。
そのため現状の借金の殆どがそうした免責不可能な債務だというような場合には、自己破産をしても臨むような効果が出ない可能性が出てきてしまいますので、破産によって免責される債務がどれだけあるのかということをしっかりチェックする必要があります。
まとめると破産手続きに進むことがおすすめ出来るのは「連帯保証人がなく、財産もなく、免責対象になる債務が多い人」であるとして考えることになるのです。
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