自己破産と個人再生にはどのような特徴があるか

自己破産と個人再生にはどのような特徴があるか

自己破産と個人再生にはどのような特徴があるか

自己破産と個人再生は返済が困難になった借金の解決を図るためのものであり、適正な金利で借りていた場合でも借金を減額できます。どちらの方法を利用する場合でも、対象とする債務を選ぶことはできません。全ての債務が対象になるため、担保付きのものがあれば担保を失い、連帯保証人付きのものがあれば減額した分を保証人が弁済することになってしまうので注意が必要です。
個人再生は原則として3年、特段の事情が認められれば5年の期間で減額した借金を返済します。返済計画を立て、それが実行できるか証明する試験期間があり、ここで計画通りにお金を積み立てることができないと個人再生に失敗します。減額できる金額は借金の総額によって異なりますが、最大で10分の1まで減額できます。ただし、利用できるのは住宅ローンを除く借金の総額が5000万円までという制限があります。
自己破産は借金の返済ができない場合に利用するものであり、税金や賠償債務など、一部の例外を除いた全ての債務の返済義務がなくなります。自己破産は99万円以下の現金と時価20万円以下の財産しか残せないため、担保にしていなくても持ち家であれば家が競売にかけられ、債権者に分配されます。また、手続きを行っても免責が認められないと返済義務は残ります。返済義務がなくなっても、借金そのものは残っています。自己破産前に特定の債権者だけに返済を行うと公平性を欠くため、免責不許可になることがありますが、免責後の任意の返済は可能です。そのため、何らかの理由で借金をなくしたい場合は免責されてから返済を行います。

債務整理の費用相場はどれくらい?

自己破産:40万前後

個人再生:30万前後

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