自己破産における時効とは?2度目の破産はいつからできる?
自己破産は、自身の財産を放棄することで債務のすべてが免除される方法です。債務整理という手段の一つであり、返済が厳しい多額の借金を抱えた時の最終手段になります。
債務を返済しなくてよくなるというメリットが大きい自己破産ですが、もちろんデメリットもあります。それは、数年間は新たな借入ができないという規制を受けるリスクです。この間はローンを組むこと、クレジットカードを作ることができません。
結婚をして家を建てたいので住宅ローンを組みたい、自動車を購入したいのでカーローンを組みたい、海外旅行するのでクレジットカードを作りたいという時には自己破産のリスクを痛感することになるでしょう。
この制限を受ける期間は7年間とされており、7年を経過すればローンを組むこともクレジットカードを作ることもできるようになります。つまり、その7年が自己破産の時効と言われているのです。
ただ、実際には10年かかるともされているので、7年が経過してもローンが組めないことも珍しくはありません。
自己破産の記録は官報と個人信用情報機関に掲載されます。この記録される期間が7年~10年です。一般人が目にするものではありませんが、ローン契約の審査に影響するため、10年は借り入れが難しいと思っておいた方がいいでしょう。
ちなみに、免責を受けた銀行や貸金業者からは時効成立後も新たな借入れを受けることは厳しくなっています。
そして注意したいのが、免責を受けてから7年は余程の理由がない限り、再び免責を受けることができないという点です。つまり、一度目の破産のあと7年以内に2度目の破産をすることはできません。
規制されているので借金をすること自体が難しいですが、免責が下りないことを考慮して、無理な借金は作らないようにしましょう。
ちなみに、借金にも時効があり、一定期間返済をしていないと返済義務がなくなります。金融会社は5年、個人貸付は10年です。
しかし、単純にその間一度も返済していなければいいというわけではなく、債権者から一度も返済の催促を受けていないことも条件としてあげられています。一度も返済催促をしない債権者は基本的にはないので、原則として返済の時効が成立することはないでしょう。
また、仮に時効が成立したとしても、自ら正式な書類を提出しなくては成立しません。
何をリスクと取るのかは価値観の違いなので一概ではありません。多額の借金がなくなるのなら、上記のようなリスクも問題ないと思える人におすすめされます。
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