自己破産|一括返済とは?

自己破産|一括返済とは?

自己破産|一括返済とは?

大口の融資を受ける際は保証人を入れるのが原則として当たり前になっています。
保証人とは、融資の契約者本人である債務者が返済できなくなった時に代理で返済を行う人のことです。こうすることで金融会社は債務が回収できなくなるというリスクを減らすことができ、また、債務者は融資を受けやすくなるという特徴があります。

さて、保証人には、通常の保証人と連帯保証人が存在します。
このうち債務者と同等の責任を押さわせるのが連帯保証人です。例えば住宅の購入資金に銀行から住宅ローンの融資を受け、夫が債務者となり、妻が連帯保証人となるのがよくあるケースです。
通常の保証人であれば債務者である夫から返済請求がいき、仮に保証人に返済の催促がきても債務者から取り立てるように主張できます。しかし連帯保証人には、債務者の返済能力の有無にかかわらず、何の理由もなく返済催促を行うことができます。これを拒否することはできません。
ただ、上記のように法律による規制はありませんが、債務者の返済が滞ることがなければ連帯保証人であっても基本的には催促が行くことはないと考えて構いません。

もしも債務者自身が自己破産をして連帯保証人に返済催促がくると、この時に債務の一括返済を要求されることがあります。一括返済できないとなれば連帯保証人も個人で自己破産をするしかありません。

自己破産をすると、財産の一部が処分されますが、その代りに背負わされた債務のすべてを免除してもらうことができます。
財産を失うか、債務をゼロにするか、どちらが良いのかは一概ではありません。自身が作った借金ではないのに、と不満に思うこともあるでしょうが、それが連帯保証人になってしまった人におわされる責任なのです。

ちなみに、住宅ローンのように夫が債務者、妻が連帯保証人になっているケースで、住宅ローンの返済が終わる前に離婚してしまっている夫婦もいるでしょう。離婚したからといって連帯保証人の責任から逃れられるわけではないので注意してください。
近年では離婚する夫婦の増加に伴い、離婚後数年して夫がローンの返済ができなくなり、妻に催促がいくというトラブルが増加しています。こうしたリスクも踏まえて、保証人になる際にはよく検討する必要があるでしょう。
もちろん、夫のローンに対して妻が保証人になっていないのなら、婚姻関係が継続している夫婦でも保証人としての責任が負わされることはありません。

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