自己破産|必要書類が用意できないんだけどどうしたらいい?

自己破産|必要書類が用意できないんだけどどうしたらいい?

自己破産|必要書類が用意できないんだけどどうしたらいい?

多重債務の状態に陥ったり、あるいは収入が減ってしまったことにより返済を続けていくことが難しくなった場合には債務整理の手続きを行う必要があります。債務整理のうち、完全に借金返済の目途が立たない状況となってしまった場合には借金の免除を求める法的手続きである自己破産の申し立てを住所地を管轄する地方裁判所に対して行うことになります。自己破産申し立て時には申立書の作成及び提出とともに、数種類の必要書類の提出も求められます。自己破産申し立て時の必要書類は、『世帯全員の住民票』、『所得証明書又は源泉徴収票写し』、『給与証明書又は給与支給証明書』、生活保護や年金、児童手当等を受給している場合には『公的扶助の受給証明書』、『資産証明書もしくは無資産証明書』、『不動産登記簿謄本及び固定資産評価証明書』、所有している不動産に抵当権が設定されている場合には『被担保債権残高証明書』、『自動車車検証写し』、『過去1年間の預貯金通帳写し』、『保険証写し及び保険解約返戻金証明書』、『予定退職金証明書』、自営業者の場合には『自営に関する資料(帳簿や確定申告書など)』といった書類があります。世帯全員の住民票や所得証明書、給与証明書、公的扶助受給証明書といった書類については申立人の現在の家族や収入などの生活状況を把握するための資料となります。住民票や所得証明書は記載省略のない最新のものを用意しなければなりません。また、給与証明書は直近3ヶ月のものを提出します。これに対し、資産証明書(無資産証明書)や不動産登記簿謄本、車検証並びに預貯金通帳写し、保険証書及び解約返戻金証明書は申立人の現在の所有財産を確認するための資料です。自己破産を行う場合、債務の免除を許してもらう代償として所有する財産(ある程度の価値以上のもの)を処分する必要があるのです。不動産はもちろんのこと、預貯金や所有する自動車(時価が数十万円以上のもの)は処分財産の対象となります。そのような財産を所有していなくても、健康保険に加入していて現時点で解約した場合解約返戻金が発生する場合には、その解約返戻金も所有財産の一部と見做されることになります。また、現時点で退職した場合に支払われる予定の退職金についても処分の対象となるなど、事細かに所有財産の調査が行われます。このように、自己破産申し立て時には多くの必要書類を準備、提出しなければならないのです。

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