自己破産|破産の申し立てって何?裁判所に行く必要は?
日本全国に貸金業者から借り入れをした結果として、返済ができない状態に陥ってしまった人は多数いると言われています。
借金を返済できなくなると、どうしたら良いのかわからなくなってしまう人が多いと考えられますが、法律的な手続きを用いることによって解決できることを知っておくことが大切です。
日本では多重債務などの問題に対して債務整理という手続きを行えますので、どうしたら解決できるのかわからなくなったときには、法律事務所に相談することがおすすめとなります。
近年では債務整理を専門としている弁護士も増えていますので、債務者の状況に合わせた解決方法を提案してもらうことができます。
債務整理の1つとして認知度が高いものとして、自己破産を挙げることができます。
破産と聞くと悪いイメージを持ってしまう人も多いと言えますが、破産というものは人生を再建することを目的として、国が用意している制度ですので借金返済ができなくなったときには積極的に活用することで、人生を立て直すことが可能となります。
手続きを成立させるためには、破産の申し立てを裁判所に対して行うことが必要で、返済能力を持っていないことを認めてもらうことで、借金の返済義務を帳消しにしてもらうことができます。
自己破産が認められることによって、それまで抱えていた全ての借金の返済義務が無くなりますので、苦労していた悩みを解決できる方法と言えます。
裁判所に破産の申し立てを行えば、必ず借金が帳消しになるというわけではなく、免責許可を受ける必要があります。
借金が増えてしまった理由として、ギャンブルや浪費のためにお金を使ってしまったときには破産が認められないケースがありますので、弁護士に自分の状況をしっかりと説明して自己破産が認められるかどうか判断してもらうことが賢明です。
また、場合によっては自己破産をしなくても解決できることもありますので、その際にはその他の債務整理である任意整理や個人再生を検討することになります。
任意整理や個人再生であれば借金額を減額するための交渉を行って、減らされた借金を継続的に返済していく手続きとなることから、一定の収入を得ている人が行える手続きとなります。
資産や収入をあまり持っていない人の場合には、返済していく能力がありませんので自己破産を行うことが最適と言えます。
持っている財産の多くの部分は、処分されて債権者に分配されることになりますので、手持ちの財産を保有できなくなることを十分に把握してから、手続きを進めることが大切なポイントになるので注意しておきましょう。
債務整理の費用相場はどれくらい?
自己破産:40万前後
個人再生:30万前後
任意整理:10万円前後
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