ギャンブルでの借金は自己破産できるのか?
借金返済に頭を抱えている方は多くいると思います。返済に行き詰まってしまい自己破産を考えている方も多いのではないのでしょうか。
中にはギャンブルや買い物等の浪費が重なり借金が増えた方もいるでしょう。その場合は自己破産をする事は出来ません。免責不許可に当たる場合は、自身で返済できない事をわかった上で故意に借金をした場合や、年収等で返せるはずなのに自己破産を考えている場合です。しっかりと弁護士等と話し合って返すプランを考え直す必要があります。もちろん必ず免責が下りないわけではありません。例えば、ギャンブルをする為に消費者金融からお金を借りて、多額になり過ぎた為に借金を返済できなくなった場合は事情が変わってきて免責が下りる場合があります。
自己破産をした場合は、借金はなくなりますが同時に自身の財産も失うことを忘れては行けません。例えば自身の土地や家等の不動産、車等の20万円以上を超えるであろう動産に関しては裁判所からの差し押さえ勧告が出されます。もちろん、全ての借金が自己破産の対象になるのでローン等もなくなりますが、決して今まで支払ったお金が帰ってくるわけではありません。ギャンブルによって出来た借金で、住むところや自身が持っている価値のあるものが取り上げられたのでは割に合わないのです。しっかりと考え直す必要があると考えられます。
自己破産後の生活は特に不便がないので、もっと早くすればよかったと思っています。
債務整理の費用相場はどれくらい?
自己破産:40万前後
個人再生:30万前後
任意整理:10万円前後
債務整理に掛かる費用は、借入状況によっても大きく変わります。
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