自己破産をすると学資保険はどうなる?
自己破産をする際には住宅や土地といった高額財産は没収されて債権者への返済に充てられることになります。
このことは比較的よく知られている部分ですし、また自己破産を考えている人ならばまず最初に確認する部分であるため特に間違いということはありません。
ですがここで少々注意したい存在となるのが生命保険などの保険についてです。
保険は万が一の事態が発生した時に備えるためのものという性質が非常に強いのですが、しかし多くの保険は満期を迎えた時にお金が返ってくるようになっています。
これを「返戻金」というのですが、返戻金が存在している以上、その保険は「将来的に利益を生む財産」として扱われてしまうのです。
そしてこれは子どもの学費のために積み立てる「学資保険」も同じなのです。
学資保険は子どもの名義で持っていることも多いため「学資保険は破産者の財産ではなく子どもの財産ではないのか」と言われることも多いのですが、実際にその保険にお金を払って積み立てをしているのは保護者である破産を申し立てた人です。
確かに保護者に事故や病気で急な不幸があったということに対して対応する面もありますが、学資保険を積み立てているのは保護者であるため、保護者が破産を申告したということであれば財産として処分されてしまうわけです。
「解約時の返戻金の額が申し立て時点で20万円以下なのであればそれは自由財産として保有することが出来る」という形にもなっているのですが、積立期間が長いと解約返戻金でも20万円を超える可能性が高いです。
破産申し立て時点で20万円以上の解約返戻金が存在しているようであれば、その保険は高確率で没収されてしまうこととなるでしょう。
これに対策を打つには「解約返戻金を担保としてお金を借り入れる契約者貸付制度を利用する」、もしくは「自由財産拡張制度を利用する」のどちらかの方法を検討することになります。
契約者貸付制度を使えば解約返戻金の額を引き下げて現金を手に入れることが出来ますし、この学資保険を対象とした自由財産拡張制度の利用が認められたケースも過去にあります。
「原則では処分の対象であるとはいえ子どものためのものだから」という理由で寛容な判断を下してくれる裁判所もかなり多くありますから、もし返戻金をそのままにしつつ保護したいということであれば自由財産拡張制度の利用を検討するべきと言えます。
なんにせよ確認もせずに放置していると良い結果にはなりませんから、破産手続きを開始する前に保険の状況についてチェックをしておきましょう。
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自己破産:40万前後
個人再生:30万前後
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