個人再生と破産の違いとは?
借金の整理方法を考える場合、何をどうしたいのかと言う事を
明確にしておく必要があります。
債務整理の方法によっては、所有する財産(マイホームなど)が処分の対象とならないものもあります。
債務整理というと、自己破産を思い浮かべる方が多く自己破産をする事により持ち家やその他財産を
処分させられるというイメージが強いので、債務整理の条件=強制的な財産の処分と言う
ネガティブイメージをお持ちの方が非常に多いのです。
自己破産について
自己破産をする場合は、財産の処分は避けられませんが、どんなに高額な借金であっても
そこまで多くない小額の借金であっても、債務者に支払能力がないと裁判所から判断を下されれば
返済義務を免責してもらうことが出来ます。
個人再生について
個人再生の場合は、借金総額が5000万円未満でないと手続きを行なう事が出来ません。
また、条件はこれだけでなく安定した収入も求められます。
個人再生を行なう事で、マイホームの処分は行わずに借金総額を5分の1程度に減額してもらう事が出来ます。
借金総額が5分の1程度になれば、詰まっていた返済もスムーズに行なえるようになります。
個人再生は自己破産と同じ、債務整理の一つです。
信用情報機関へは事故情報が登録されてしまいますが、マイホームの処分は免れる事が出来るのです。
個人再生と他の債務整理方法の違いについて
債務整理について。
任意整理
利息制限法に基づいて利息を再計算し、払いすぎていた利息があれば返還される、借金が減額される、将来利息もカットされる、原則3年で分割返済できる手続きです。債権者と任意で交渉するために、債権者が応じてくれないことがあります。
裁判所を通さないので家族に知られることなく債務整理ができます。
自己破産
裁判所に破産申立書を提出し、支払い能力がないと認められると借金のすべてが免責される手続きです。
免責不許可事由に該当する場合は利用できないことがある、必要最小限の財産だけ残してマイホームなどは失ってしまいます。
裁判所を通すために家族に知られずに債務整理を行うのは難しくなっています。
個人再生
裁判所に再生計画を提出し、認可されると大幅に借金が減額される手続きです。
再生計画をもとに原則3年で分割返済を行い、返済が終わればすべての借金が0になります。
一定の条件を満たせばマイホームは失わずに返済を続けられるようになります。
任意整理より借金を大きく減額できるうえに、自己破産のように財産を失わずに債務整理できるという違いがあります。
個人再生の手続きをご本人で行うには大変難しく、専門家のサポートが必要です。
弁護士や司法書士にご依頼されると良いです。
債務整理の費用相場はどれくらい?
自己破産:40万前後
個人再生:30万前後
任意整理:10万円前後
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