家やマンションが差し押さえされた場合の対処法

家やマンションが差し押さえされた場合の対処法

家やマンションが差し押さえされたら…

債務者が債権者に対して金銭債務を負っている場合はその債務を履行する義務がありますが、もし債務者が債務を履行しない場合は裁判所に強制執行の申し立てをして権利を実現することになり、具体的には債務者の財産を差し押さえて、その財産を処分して債権を回収することになります。

 

しかし現在に債務者が債権者に金銭債務を負っている場合で、将来において強制執行をかけて権利を実現しようとする場合に、債務者が自分が所有している財産を処分してしまい、差し押さえをすることができないようにするということもありえます。このような場合には将来強制執行をして債務者の財産を差し押さえることができるようにあらかじめ債務者の財産の処分を制限しておくことができ、これを仮差押と言います。

 

そして金銭債権を有している債権者が債務者の財産に仮差押をする場合は裁判所に仮差押の申し立てをする必要があり、その際に債権者が債務者に対して有している金銭債権と仮差押をしなければいけない理由を疎明しなければなりません。
前者の疎明は比較的簡単であると言えますが、後者の疎明はなかなか難しく、法律の専門家である弁護士でも難しいと言われています。

 

また仮差押の申し立てをするためには基本的に担保を立てなければなりません。なぜなら仮差押をすることによって債務者の財産を制限することになるので債務者に損害を与えることになり、それを保証する必要があるからです。