差し押さえを回避する方法・手段とは?※5分でわかる解決方法
長年の不況で収入が減っているせいか、住民税の滞納者が増え、差し押さえをされるケースが増加しています。
住民税を納期限までに納めないと、納期限から1カ月ほどすると「督促状」が届きます。そして、地方税法では、「督促状を発した日から起算して10日以内に納付しない場合は、滞納者の財産を差し押さえなければならない」との規定があります。
通常は、「督促状」が届いても納付しない場合には「差押え予告書」を送付し、同時に自治体職員が電話がしたり、家に訪ねたりして催告をします。催告を無視し続けると、容赦なく「差し押さえ」をします。通常は差し押さえには裁判所の手続きが必要ですが、住民税などの税金では国税徴収法によって、即時の差し押さえが可能になっています。
そこで、差し押さえを回避するためには、まず督促状が届いた時点ですぐに自治体に連絡し、納税の意思を見せることです。何もしないで10日間が過ぎると、納税の意思無しと看做されます。そして、滞納の原因や現在の状況を説明します。滞納に酌量の余地があれば差し押さえはされなくなり、「納税の緩和措置」がとられます。自営業者であれば、「納税の猶予」が認められるケースもあります。
緩和措置が適用されると、滞納分の分割納付による納付期間の延長や、延滞税の減少などの処置が図られます。
とにかく、誠意を見せることが最も重要になります。
差し押さえは行動を起こさない限り、完済するまで続きます!
差し押さえを止める手段は?
債務整理があります。
※税金滞納による差し押さえの場合は債務整理しても対応できません。
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債務整理の方法
《差し押さえされる前》→債務整理の選択肢も広い
《差し押さえされてしまった後》
→個人再生か自己破産
まずは、あなたに合った債務整理方法を探しましょう。
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